身代わり−兄の身代わりになって死んだ弟− | |||||||||||||||||||||||||
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川村弘美1927.12.10 - 1953.2.20職業:農業 窃盗の前科あり。 身体はあまり強くなかったらしい。 |
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−概要−1947年5月23日に兵庫県赤穂郡矢野村(現相生市)の農家に川村兄弟が押し入り、夫婦を殺し、衣類を奪った強盗殺人事件が発生した。このとき夫婦を殺したのは兄Tであり、弘美は凶器である斧を便所に捨てただけであった。 −裁判−兄弟はすぐ逮捕されたが、相生署で弘美は兄を庇う決意をする。というのも、弘美は窃盗の前科があり身体も弱く、兄には妻子がいたためだった。 主犯は弘美ということになり、一審判決は弘美に死刑、Tに無期懲役を言い渡した。 Tはそのまま服役したが、弘美は死の恐怖にとりつかれ、「主犯は兄だ」と主張した。 しかし二審の公判で、真実を問われたTは、小さな声で「弘美が殺しました」と言った。 第一次上告審では、公判手続の不備を発見した最高裁が差し戻し判決を出したが、 第二次控訴審でも死刑。第二次上告審も棄却で弘美の死刑は確定した。 −確定後−弘美はもう主犯従犯の主張をすることもなかった。世の中に絶望していたのだ。ところが、弘美の姉が大阪拘置所の牧師のところに「弟は従犯で、兄を庇った」と言いにきた。 牧師が弘美にそのことをただすと、初めて弘美は牧師に対して自分の心内を打ち明けた。 牧師はこの誤判を見過ごせず、日々弟を死に追いやろうとした自分を責めている兄Tに 協力を呼びかけ、「本当は私がやった」という手紙を書かせた。 そして、その手紙を(誤判の明確な証拠)として再審請求したのだ。 しかし、Tは調書をとる段階で、何度も供述を変えており、客観的な証拠にならないということで、 結局弘美の再審請求は棄却された。 それからまもなく弘美は執行された。 彼は最後に「誤った裁判で死ぬのは自分で最後にしてほしい」と言い残して死んだ。 |