裁判って何?


 TVで民事訴訟の判決について触れていたシーンを見ていた際に、「判決って何?」と幼稚園児に聞かれた。
 「裁判の結果は、こうですよ、という宣言で、判決を受けた人はそれに従わないといけないもの」と説明すると、「裁判って何?」と聞かれた。なかなか手強い・・
 「裁判は、お互いに争っている人がいるのを、国(本当は裁判所とか公的機関とか役所などの表現をしたかったが、この子には「国」という概念がうっすら分かっている程度なので仕方がない)にどちらの言っていることが正しいか決めてもらい、争っている人はその結果に従わないといけないもの」と説明してみた。重ねて、「ケンカしたときに、どちらが悪いかを国に決めてもらう感じかな」とも説明したが、分かったような分からないような顔をしていた。
 その後、この表現は、民事裁判、刑事裁判共に適用できるものか、考えてみた。
 私の見解では、刑事裁判の一部では適用できなさそうだ。
 民事裁判の場合は、上記の説明でもあまり違和感がないと思う。
 刑事訴訟の場合は、当事者は検察官と被告人(弁護人)で、検察官は「被告人は〜をした」、被告人(弁護人)は「〜してない」もしくは「そこまでのことはしていない」というケースでは適用できると思う。しかし、被告人と弁護人が「全て検察官の言うとおりです」と主張した場合は適用できない。残念・・
 今のところ、そこまでは求められていないが、ちゃんと説明が必要になったら、民事裁判と刑事裁判を分けて説明する必要があるかもしれない。






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