裁判進行の変遷(死刑相当裁判)


Pattern 一審 二審 三審 条件(全てを満たすこと)
根拠となる法
重罪裁判所 控訴院 大審院 1890.11.1時点で10.31以前に一審判決があった未決裁判
裁判所構成法施行条例(明治23年法律第22号)第6条
地方裁判所 控訴院 大審院 1890.11.1以降に一審判決があった裁判
1942.3.20までに控訴した裁判
裁判所構成法(明治23年法律第6号)第1条
地方裁判所 大審院
1942.3.21-1946.1.14に一審に対して上訴した裁判
裁判所構成法戦時特例(昭和17年法律第62号) 第4条・附則2
地方裁判所 控訴院 大審院 1946.1.15以降に一審に対して上訴した裁判
1947.5.2までに上告審判決がでた裁判
裁判所構成法(明治23年法律第6号)第1条
裁判所構成法戦時特例廃止法律(昭和20年法律第45号)附則5
地方裁判所 控訴院 東京高等裁判所 1947.5.3段階で上告中の裁判
裁判所法施行令(昭和22年政令第24号)第1条
地方裁判所 高等裁判所 最高裁判所 1947.5.3以降に控訴審判決があった裁判
1947.5.3以降に上告した裁判
裁判所法(昭和22年法律第59号)第7・16・24条


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