裁判所・部 | 東京高等裁判所・第三刑事部 | ||
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事件番号 | 平成30年(う)第150号 | ||
事件名 | 住居侵入、殺人、死体遺棄 | ||
被告名 | A | ||
担当判事 | 中里智美(裁判長)來司直美(右陪席)中川正隆(左陪席) | ||
日付 | 2019.2.8 | 内容 | 初公判 |
傍聴券36枚のところを60人の希望者が集まり抽選。 被告人は長い髪を後ろで括り、ノーネクタイの黒いスーツで入廷。元来の表情なのかもしれないが黒縁眼鏡でブスッとしている。 検察側の後ろの席には被害者弁護人が付き添った被害者の父親らしき姿を確認。 開廷すると冒頭に通訳の女性が正式に通訳をするという宣誓。 検察は控訴趣意書を陳述する、内容は事実誤認と量刑不当。 弁護側はそれに対する答弁書、また同じく控訴趣意書を陳述する。陳述するといっても証拠として提出したという意味で法廷で読み上げることはない。 検察側が新たに報告書2通を証拠して採用するよう申請したが、裁判長は両陪席と顔を見合わせて「控訴審なのでいずれも却下します」と回答した。 被害者の親に対する一審判決後の生活状況についての証人尋問申請も、弁護人は必要性なしと意見を述べ、裁判長は却下。 控訴審判決を4月19日14時30分からに指定して被告人に伝えて、わずか5分で終了した。 | |||
報告者 | insectさん |