裁判所・部 東京高等裁判所・第十二刑事部
事件番号 平成21年(う)第1162号
事件名 傷害致死
被告名
担当判事 長岡哲次(裁判長)守下実(右陪席)松井芳明(左陪席)
その他 書記官:増田孝一
検察官:大西平康
日付 2009.9.15 内容 初公判

 被告人は長髪で髭の剃り跡の濃い色白の痩せた顔立ちのくっきりした青年。石島泰剛と雰囲気的には似ているものの残酷な虐待をしたようにはとても思えなかった。
 開廷前、被告席に証人カードのようなものを鉛筆で記入していた。橙色のシャツを着ていて質問に答える声は小さかった。

裁判長「それでは被告人は証言台の前に立ってください。まずお名前は」
被告人「Aです」
裁判長「生年月日はいつですか」
被告人「昭和59年9月5日です」
裁判長「本籍地は」
被告人「静岡県富士宮市です」
裁判長「住所は」
被告人「神奈川県川崎市多摩区です」
裁判長「職業はあなたとしては会社員ということでいいですか。一審判決では無職ということになってるけど」
被告人「はい」
裁判長「弁護人、控訴趣意書で一審の量刑の理由のところで犯行後の口裏合わせをしたとしているのは事実誤認であると主張しているわけですが、これは量刑を基礎付けるものとして、実質は量刑不当の主張でいいですか」
弁護人「はい」
裁判長「検察官ご意見は」
検察官「理由がなく控訴棄却が相当です」
裁判長「9月8日、9月14日付けで事実取り調べ請求書が出ているわけですけども、1.被告人質問、2.接見禁止などの請求書、3.被告人の謝罪文、4.児童相談所の方の電話聴取報告書、5.被告人の戸籍ですか。検察官からは共犯者であるBの判決文の写しが提出されております」
弁護人「はい」
 意見を問われた検察官は被告人質問も不要と述べた。
裁判長「採否ですが、接見禁止等の請求書は本件とはあまり関係がないので却下、被告人の謝罪文は採用、電話聴取報告書は採用、戸籍は採用、判決文の写しは採用とします。被告人質問も一審で聞いていることですし行いません」
裁判長「では被告人、これで控訴審は終えることとします」
被告人「はい」

 次回期日を判決で10月8日の15時からに定めて速やかに閉廷した。
 書記官は検察官に「調書で要旨でいいですね」と言っていた。

報告者 insectさん


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