裁判所・部 東京高等裁判所・第十一刑事部
事件番号 平成21年(う)第250号
事件名 詐欺、詐欺未遂
被告名
担当判事 若原正樹(裁判長)
その他 書記官:西村
検察官:杉本秀敏
日付 2009.3.12 内容 判決

 被告人は二重瞼のやさぐれた表情した一般的な男性。共犯2名は一審判決が確定しているものと思われる。

−主文−
 本件控訴を棄却する。当審における未決勾留日数のうち60日を原判決の刑に算入する。

−理由−
 本件控訴の趣意は弁護人作成の控訴趣意書の通りで、所論は量刑不当の主張である。
 本件は被告人が共犯者2名および途中から1名と共謀のうえ2ヶ月あまりの間に4回にわたり81歳の高齢者などに対し、親族を装って保証債務の返済を迫り、窮状にあることを巧みに嘘をついて騙し、3回は成功し、1回は未遂に終わったものである。
 便利屋を雇って1900万円の大金を手に入れた。以前振り込め詐欺グループに所属していたときの経験から犯行に及んだものであり狡猾かつ卑劣で利欲的な動機に酌量の余地はない。犯行態様も被害総額は高額で、被害者は犯人に対する厳重処罰を望んでいる。
 被告人は共犯者に言われて情報を提供したり、単独で行ったりで、3等分もしくは2等分して合計900万円あまりを得ており刑責は重い。
 他方一人の被害者の1160万円は還付されており、慰謝料200万円を含んだ示談書が受領されていること、控訴審でも反省を深めて更生の意欲を示していること、前科がなく未だ若年であるなど被告人にとって酌むべき事情や共犯者との刑の均衡を考慮しても、被告人を懲役3年6月に処した原判決をやむをえない。
裁判長「これだけの事件を起こしたんじゃしょうがない。未決は大目に引いてありますので残りは務めて2度と起こさないようにしてください」

報告者 insectさん


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