裁判所・部 | 東京高等裁判所・第12刑事部 | ||
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事件番号 | 平成20年(う)第845号 | ||
事件名 | 建造物損壊、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反 | ||
被告名 | A | ||
担当判事 | 長岡哲次(裁判長)姉川博之(右陪席)松井芳明(左陪席) | ||
その他 |
書記官:境宏 検察官:野口敏郎 |
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日付 | 2009.1.29 | 内容 | 判決 |
被告人は高価そうな服を着用した眉の白い、二重瞼の温厚そうな雰囲気の男性だったが、傍聴席に最前列には暴力団員風の男性たちが陣取っていた。 裁判長の被告人を見る目つきは鋭かった。主文を言い渡された着席したあと被告人や弁護人は険しい表情を浮かべていた。 −主文− 原判決を破棄する。被告人を無期懲役に処する。原審のおける未決拘留日数のうち320日をその刑に算入する。 −理由− 理由の要旨を告げます。控訴の趣意は弁護人の控訴趣意書のとおりで、これに対する検察官の意見は答弁書記載のとおりである。要するに、 1.被告人は共犯者と共謀した事実はなく、事実誤認があるとの主張 2.高見澤勤方は誰も立ち入れる場所に該当せず、拳銃の発射罪を認めたのは法令適用の誤りがあるとの主張 3.拳銃使用で実包所持罪の成立を認めたのは法令適用の誤りがあるとの主張 4.被告人を無期懲役に処した原判決の刑は重過ぎて不当であるとの主張 というのであり以下検討する。 まず法令適用の誤りについてだが、組の総長である被告人はBらと共謀のうえ畑内の、近くに多数の住宅がある高見澤宅に5発の拳銃を発射し、うち3発を北側2階に命中させて閃光を生じさせて損壊させたものであるが、高見澤宅は桑畑に囲まれて不特定多数の者が多数いるという場所ではないから拳銃の発射罪を認めた原判決には誤りがあり破棄を免れない。(以下高見澤宅は高さ2.5mの塀で電流線や有刺鉄線に張り巡らされており〜等と理由を説示した) | |||
事件概要 | 被告達は、2005年10月13日、群馬県高崎市の駐車場において、他の系列の暴力団組織に接近していた元同系組長を射殺したとされる。 | ||
報告者 | insectさん |