裁判所・部 東京高等裁判所
事件番号 平成18年(う)第2938号
事件名 殺人、銃砲刀剣類所持取締法違反
被告名 結城こと高橋正博
担当判事
日付 2007.2.27 内容 初公判

 入廷前には、荷物預かりと金属探知機によるチェックが行われた。
 傍聴席と証言台は、透明なプラスティックの板で仕切られていた。
 傍聴人は私を除き二人しか居なかった。どちらもその筋の人ではないと思われる。
 被告人は、傍聴人の入廷が許可されたときには、既に被告席に座っていた。眼鏡をかけた、がっしりとした体格の中年男。やや人相が悪い。厚手のジャンパー、白いズボンといういでたち。
 公判は、10時から、725号法廷で開始された。

女性職員「高橋正博被告に対する法廷を開廷します」
裁判長「では、被告人、ちょっと前に立って」
 被告人は、証言台の前に立つ。
裁判長「名前などを確認しますが、名前は何と言いますか」
被告人「結城こと、ゆ、結城こと、高橋正博」
裁判長「生年月日は?」
被告人「昭和42年3月11日です」
裁判長「職業は?」
被告人「む、無職です」
裁判長「本籍は?」
被告人「群馬県の、(聞き取れず)下仁田村です」
裁判長「住所は?」
被告人「群馬県(聞き取れず)」
裁判長「では、戻って」
 被告人は、被告席に戻る。
裁判長「で、検察官、弁護人それぞれ、控訴趣意書の記載の通り控訴趣意を陳述しますか?よろしいですか?」
検察官「はい(礼をする)」
裁判長「それぞれの答弁は、あー・・・・、えー、まず、弁護人の、検察官の趣意に対する弁護人の答弁ですけど」
弁護人「はい」
裁判長「答弁書及び答弁補充書記載の通りでよろしいでしょうか?」
弁護人「はい」
裁判長「検察官、弁護人の趣意に対する検察官の答弁を」
検察官「でています」
裁判長「検察官意見陳述について、答弁書記載のとおりという事でよろしいですね。えー、事実の取調べ請求としては、検察官のほうから、1月1日付で証拠調べ請求書が提出されていますが、これに記載されたとおりの証拠を請求されるという事でよろしいでしょうか。えー、弁護人、えー、証拠請求についてのご意見、同意いたしますか?」
弁護人「はい」
裁判長「では、採用いたします。・・・・えーとね、被告人ね」
被告人「はい」
裁判長「えー、今回の事件については双方が控訴しているということを貴方も聞いていると思う。で、それぞれ、控訴趣意書というのを、それぞれ控訴趣意書を事前に裁判所に出しているけど」
被告人「はい」
裁判長「それをこの法廷で読まない」
被告人「はい」
裁判長(聞き取れず)
被告人「はい」
裁判長「で、検察官のほうから証拠請求があり、弁護人は同意したと」
被告人「はい」
裁判長「被害者の遺族の方の調書です。被害感情、現在の被害者の遺族の現在の気持ち。それを検察官のほうで聞き取って陳述した調書が提出されたと。そのほかに、同種の事件の判決を、いろんな事件がいっぱいあるけど、そういう事件の判決を・・・・解ります?」
被告人「はい」
裁判長「弁護士さんから説明受けてますよね」
被告人「はい」
裁判長「特に、あのー、弁護人から事実取調べ請求はない」
弁護人「はい」
裁判長「では、裁判所は、第一審の記録を読んで、今日出された証拠を呼んで、ここに書いてある主張が通るかどうか、検討します」
被告人「はい」
裁判長「判決宣告期日を決めます。えー、4月19日の午後3時、よろしいでしょうか」
弁護人「はい」
検察官?「えーと、法廷は何号法廷」
裁判長「法廷は725法廷。では、これで終わります」

 10時5分に、公判は終わった。
 被告人は、裁判長の方を向き、受け応えをしていた。声は、どこか頼りなかった。閉廷後、弁護人と話をしていた。

事件概要  被告は暴力団組織の上長からの命令で共犯と共に、2005年9月4日、群馬県安中市で稲川会系組長を射殺したとされる。
報告者 相馬さん


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