裁判所・部 東京高等裁判所
事件番号 平成18年(う)第56号
事件名 道路交通法違反、業務上過失傷害、死体遺棄、強盗殺人
被告名
担当判事 池田修(裁判長)吉井隆平(右陪席)坂口裕俊(左陪席)
その他 検察官:遠藤みどり
日付 2006.5.16 内容 証拠調べ

 公判は、718号法廷で、11時から行なわれた。
 被告人は、白いトレーナー、黒いズボン、という出で立ちの、やや赤ら顔で目尻の下がった初老の男。がっしりした体格。頭は丸坊主だが、髪は後退している。眉は太い。審理の間、時折、下を向いていた。
 検察官は、落合、江戸川老女殺しの審理を担当していた人だった。
 裁判長は声が小さく、殆ど聞き取れなかった。

裁判長「検察官の方から証拠取調べ請求があるということで」
 検察官から、交通事故に関する証拠調べ請求がなされた。
 弁護人は、請求に同意する。
裁判長「それでは、採用して取調べを行います(渡される)。弁護人の方から、何か証拠請求はありますか?」
弁護人「被告人は、11月6日に、強盗殺人について全部話した、と言っていますが、それを確認できる書証がありません。被告人の上申書を検討してもらい、自首減刑の余地があるなら、そうしてもらいたい」
裁判長「業務上過失致傷害については?」
弁護人「証拠を調べて弁論を行ないたいと考えています」
裁判長「Eについては?」
弁護人「利害関係が多いので、信用できないと思っています」
 被告人は、後ろを向いて、弁護人と何か話し合った。
 裁判長は、眼鏡をかけた裁判官と、何か話をしていた。
弁護人「今話して同意を得たので、Eの証人尋問を申請したいと思います」
裁判長「そうすると、事故の運転状況、裁判所としては、利用状況も・・・・・・、事故の状況でよろしいですか。検察官としては?」
検察官「そういう事ならば、検察官としては申請します」
裁判長「次回は、Eの尋問を行ないたい」
弁護人「被告人の逮捕状に記載されている上申書の事について、請求したい」
 裁判長は、今のところは裁判所の方では何とも言えない、と答えた。
裁判長「それでは、次回は、Eの証人尋問を行ないます。来週の木曜日の三時以降では?」
 弁護人は、証拠請求をする。
検察官「必要ないと思います」
裁判長「そうですか。少し時間を頂きたい」
 裁判長は、次回のEの証人尋問までに弁護人請求の証拠がなければいけないという訳ではない、と述べる。
弁護人「開示の後に、それについて弁論する事は考えられますか?」
 裁判長は、何か答える。

 次回は、5月25日午後3時からとなる。
裁判長「被告人、解りましたか?」
被告人「はい」
 被告人は頷く。

 11時30分までの予定だったが、15分少し前に終わった。

事件概要  B被告は他4被告と共に、2004年9月24日、東京都江東区の路上で会社経営者の男性を拉致監禁し、50万円やクレジットカードを奪い、その後殺害したとされる。
報告者 相馬さん


戻る
inserted by FC2 system