裁判所・部 東京高等裁判所・刑事第十一部
事件番号 平成16年(う)第1843号
事件名 殺人、殺人未遂、殺人幇助、殺人未遂幇助、麻薬及び向精神薬取締法違反
被告名 土谷正実
担当判事 白木勇(裁判長)傳田喜久(右陪席)忠鉢孝史(左陪席)
その他 検察官:野口敏郎
日付 2006.2.20 内容 証拠調べ

 49枚の傍聴券に対し、締め切り時間前に並んだのは47人だった。なので、抽選なしで入る事ができた。
 入廷前に、荷物預かりと、金属探知機によるチェックが行われた。
 弁護人は、眼鏡をかけた小太りの大熊弁護人と、眼鏡をかけた細身の初老の男性。
 検察官は、細身の初老の男性一名。
 裁判長は、眼鏡をかけた目つきの険しい老人。
 土谷正実控訴審公判は、725号法廷において、1時30分から予定されていたが、検察官の入廷が遅れたため、入廷する事ができたのは1時40分だった。

 若い女性職員により開廷が宣言される。
 今回、被告人は出廷していなかった。
 前回の後半の後、弁護人、検察官から、それぞれ証拠請求があった。検察官は、林郁夫、田下聖児の判決を証拠として請求する。田下の判決は、殺人幇助に関する立証のため。
 弁護人は、検察官の請求にいずれも同意し、検察官も、弁護人の請求にいずれも同意する。そして、いずれも採用される。
 続いて、裁判長は、弁護人の証人請求に関して判断を行う。
 遠藤誠一に対する証人請求は、遠藤が前回の公判で宣誓を拒み、弁護人が拘置所に行っても証言を拒否したので却下される。
 被告人を取り調べた検察官に対する証人請求も却下される。
 中川智正に対する証人請求も却下される。
 弁護人は、中川智正に対する証人請求の却下に対して異議を唱える。また、検察官に対する取調べも、被告の自白の任意性に関わる、と述べる。
 検察官は、異議には理由が無い、と述べる。
 裁判長は、異議には理由が無い、として却下する。
 これで実質審理は終了する。3月20日の期日は取り消しになり、5月10日10時が、弁論期日として指定される。
 1時45分に公判は終了した。

事件概要  土谷被告はオウム真理教教祖の命令で、以下の犯罪に関わったとされる。
1:サリン製造に従事し、そのサリンが1994年6月27日、長野県松本市で散布され、7名が死亡、多数が負傷した。
2:同年12月12日、数人と共に大阪府大阪市でVXガスを使用した殺人事件に関与。
3:サリン製造に従事し、そのサリンが1995年3月20日、東京都内の地下鉄で散布され、12名が死亡、約3千人が負傷した。
報告者 相馬さん


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