裁判所・部 東京高等裁判所・第二刑事部
事件番号
事件名 殺人等
被告名
担当判事 安廣文夫(裁判長)
日付 2005.9.15 内容 証拠調べ

 この裁判は、かなり広い102号法廷で行われた。
 入廷前に金属探知機によるチェックがあった。大量の傍聴人が来ていた。
 被告は、眼鏡をかけた痩せ気味の、一見して真面目そうな男だった。頭は丸坊主。青い上着の下に白いシャツという出で立ち。下半身は白いズボン。グレーの靴下に、茶色い革靴を履いている。

 前回の公判の後に、弁護人から新たな証拠調べの請求があった。証拠について、同意、不同意の意見を双方が述べる。
 調査報告書、告訴状の2,3について、
弁護人「不同意。2,3は関係が無い」
検察官「構わない」
 検察官にしても、証拠にする価値がそれほどないものらしい。

 被告側の証拠(被告人と面会した際のテープ)に関し、『日が特定されていないのは何故か』と検察官は質問する。
 検察は、内容がよく解らないとして「不同意」と述べる。
弁護人「被告人質問はしたが不十分な物だったので、証拠としてテープと一緒に陳述(のようなもの)を提出したい」
裁判長「その必要があるか?準備段階での接見のテープを証拠として提出した事は、どの裁判でも無い」
 弁護人は、撤回する。

 証人は採用されなかった。証拠開示の拒否権は発動しない。
 弁護人は、証人の陳述書に異議を唱えるが、棄却された。
弁護人「証人の採用は全部認めてもらえなかったが、私達がBに面会して、書面を取った。被告人質問させて欲しい」
 Bの証言を、弁護人らが要約したものらしい。
 裁判長は、検察官の同意が得られれば良い、という。
検察官「立証趣旨は?」
弁護人「b事件は公訴に関わりが無かった事と、殺意について」
検察官「不同意です」
裁判長「撤回します」
 請求しなかった事になった。

 弁護人と被告人は、何か話し合う。
 弁論の期日について問われる。
弁護人「出来れば一ヶ月の期間をいただきたい」
 双方、弁論は30分程度見込んでくれればいい、と述べる。
 次回期日を指定し、終了した。
 一時間の予定だったが、20分で終了した。

事件概要  A被告は弟に依頼され、弟が付きまとっていた女子大生を殺すよう共犯者に依頼したとされる。そのため、1999年10月26日、埼玉県桶川市で女子大生は刺殺された。
報告者 相馬さん


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