裁判所・部 東京地方裁判所・刑事第十三部(単独B係)
事件番号 平成20年刑(わ)第3535号等
事件名 詐欺
被告名 A4、A5、A6、A7、A8
担当判事 佐藤晋一郎(裁判官)
その他 書記官:奥田
弁護人:松本、他2名
検察官:細野、伊藤、坪井
日付 2009.9.16 内容 追起訴

 前の裁判が長引いて時間が5時近くになっていたため、法曹3者や書記官は急ピッチでパソコンを開いたり事件記録を持ってくるなど法廷の準備を進めていた。入廷してきた被告人5名も指定位置に刑務官とともに腰を下ろす。被告人は前回と同様だがA4被告の弁護人が2人新しく選任されていた。

裁判官「留保されていた8月5日付け追起訴状のA4被告人の認否からですね。それではA4被告人は証言台のところに立ってください」
被告人「aさんに対して私が電話したことはありません。第2のサイトウタカオの口座から私が現金を引き出したり、A3と共謀したことは間違いありません」
裁判官「弁護人ご意見は」
弁護人「被告人と同様です」
裁判官「それではA3との共謀は認めると、1〜4の欺瞞文言欄のことは知らないが、一部現金の引き落としに対応していたことは間違いないと聞いていいですか」
被告人「はい」
裁判官「それでは席に戻ってください。検察官の立証に入ります」

−検察官の冒頭陳述−
 本件犯行に至る経緯ですが、被告人5名は住吉会系の暴力団組員でありまして従前の冒頭陳述の通りですが、遅くても平成19年の4月からグループに加わり、A2らとともに騙し行為を繰り返しておりました。以上の事実を立証します。
裁判官「弁護人ご意見は」
A8・A7・A6・A5の弁護人「甲乙同意しますが、甲号証の共犯者の犯行状況の供述については信用性を争う」
A4の弁護人「全て同意します」
裁判官「それでは要旨の告知を簡潔にお願いします」
 検察官は時計に時折目を遣りながら早口で要旨の告知を行う。

−要旨の告知−
◆甲号証
・被害者の供述調書で、誤記がありますが同一人物です
・被害状況の補足説明
・電話聞き取り報告書
・捜査関係事項照会書
・引き出された金融機関の所在地
・USBデータ確認報告書(A3のUSBフラッシュメモリのなかに被害者の電話番号が残されていた)
・被害者のデータが押収されたUSBフラッシュメモリの捜査報告書で、歩合率や給与などのデータが存在
・口座の名義人の照会
・共犯者であるA2やA1の犯行を認めている供述調書

◆乙号証
・A8、A7、A6、A5のそれぞれの供述調書で、弁解状況は同様です

裁判官「これで検察官の追起訴は終了ということでいいですか」
検察官「はい終了です」
裁判官「この時点でA4被告人は弁論を分離します。次回は10月14日の11時からで弁護側立証を行うということで、下がってもらって結構です」
 A4被告が拘束されて退廷するまで審理はストップし、その弁護人も退廷する。
 否認を続ける残り4名の被告人につき弁護人はアダルトサイトの社長の供述の開示を請求し、共犯として単独で起訴された石川の公判でも開示されていないなどと述べた。
裁判官「検察官は弁護人から証拠開示を求められたらその対応をお願いします」
検察官「証拠が膨大なものですから特定していただかないとすぐには探せないんですよ」
裁判官「調書で済むのであれば順次被告人質問で聞いていただければ」

 裁判官は残り4名の次回期日を被告人質問として10月14日の10時からと被告人に説明して閉廷した。

報告者 insectさん


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