裁判所・部 | 東京地方裁判所・刑事第12部(合議係) | ||
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事件番号 | 平成20年合(わ)第538号等 | ||
事件名 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反 | ||
被告名 | A8、A9 | ||
担当判事 | (裁判長)石井俊和(右陪席)小川賢司(左陪席)熊谷浩明 | ||
日付 | 2009.1.29 | 内容 | 追起訴 |
被告人はそこそこタッパのある痩せた若い男性で、黒いジャージを着ていた。眼鏡をかけたへの字の眉の色白の童顔の男と、肌が黒ずんでいる丸刈りで垂れ目の男で両名とも半ば神妙な面持ち。 傍聴席には誰一人としておらず、入廷したときは検察官が同意のあった書証の要旨の告知をしている最中だった。 ○甲号証(甲42号証〜) ・タカハシ口座が開設された経緯を特定したもの ・タナカ口座とタカハシ口座に振り込みがなされた時刻を特定したもの ・タナカ口座とタカハシ口座に振り込まれた現金を引き出した状況で、それをまとめたもの ・現金の引き出し状況で、ATMのカメラ映像を分析したもの ・リーダーであるA1の供述調書で、本件についても手帳に赤字で記しているのでティーチャーグループの犯行に間違いないということ ・共犯の山田ケンタの供述調書で、引き出し役を担当し、a1さんとa2さんの口座から現金を引き出したのは間違いなく、カメラ映像に映っているのが自分だというのも間違いないということ ○乙号証 ・A8の供述調書でa1さんの事件にティーチャーグループが関与したことは間違いなく、この頃はティーチャーグループの誰が成功しても山分けにしていたということ ・同じくa2さんの事件についても間違いないということ ・a1さんの事件に対するA9の供述調書で立証趣旨のとおりで、A8とイトウとで誰が成功しても均等に配分していること ・a2さんの事件も立証趣旨のとおり ・A8が、グループで活動し始めたのは平成17年の1月→平成17年の春に訂正したこと ・A8とA9がそれぞれ立証趣旨のとおりの供述をしていること 裁判長「拡張請求については全部起訴がなされたうえで検討していただくということで」 検察官「はい」 裁判長「そこで今後の起訴事件の見込みについてはどうですかね」 検察官「2月の中旬に追起訴があります。その後も続く予定です」 その後追起訴分の証拠開示には1週間ぐらいかかると検察官と弁護人がやりとりし、次回期日を3月9日に指定して閉廷した。 | |||
事件概要 | 被告人らは、すでに逮捕・起訴されているA1被告を頂点とする「キンググループ」傘下の1つのグループとして、熊本県で息子を名乗って電話をかけ500万円を騙し取ったなどとされる。 | ||
報告者 | insectさん |