裁判所・部 東京地方裁判所・刑事第五部単独係
事件番号 平成20年刑(わ)第1216号等
事件名 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律違反、詐欺
被告名
担当判事 山口雅高(裁判官)
その他 書記官:谷口
日付 2008.9.17 内容 判決

−主文−
 被告人を懲役5年、罰金25万円に処する。未決拘留日数のうち100日をその刑に算入する。罰金を完納できない場合は1日を5000円に換算した期間を労役場に留置する。

 裁判長は何度も主文を繰り返したうえで長くなるからと被告人を着席させた。

−理由−
○罪となるべき事実
1.被告人は通常の金融取引に用いる等正当な理由がないのに平成18年の11月ごろ、札幌市のナカノシマ公園内でY1から、Y1名義の普通預金口座やキャッシュカード1枚を5万円で譲り受けた。(これを振り込め詐欺に使用)
2.前後8回にわたり子どもや孫を装い札幌市内などで文言欄記載の文言を申し向けて、孫や金融会社の従業員、弁護士などに役割分担したうえで計1213万円を交付させた。
以上のように起訴状朗読の事実を認定しました。

○量刑の理由
 本件は被告人が電話で息子や孫を装い「保証人になった」などして多額の金を詐取し、正当な理由なく通帳を偽造したものである。金融会社の従業員や孫など役割分担をして例えば被害者1名から6回にわたり1017万円を詐取した。本件は一連の犯行の一部をなすものに過ぎず、実弟とともに主導的役割を果たして相応の利得を得て継続して行われたもので刑事責任は重い。
 他方一連の詐欺の関与の度合いは、共犯の実弟に比べて刑責は軽いこと、27万円を弁償に充てていること、各被害者に謝罪文を送付していること、整備業者の雇用が見込まれること、実母が監督を誓っていることなどを考慮して主文の刑にしました。

 そのあと裁判官が控訴の説明をして閉廷した。

報告者 insectさん


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