裁判所・部 | 東京地方裁判所・刑事第十六部合議係 | ||
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事件番号 | 平成20年合(わ)第278号等 | ||
事件名 | 強盗、強姦未遂、窃盗、住居侵入 | ||
被告名 | A | ||
担当判事 | 後藤眞理子(裁判長)梅田健史(右陪席)廣瀬裕亮(左陪席) | ||
その他 | 書記官:岩井 | ||
日付 | 2008.9.16 | 内容 | 判決 |
−主文− 被告人を懲役5年に処する。未決勾留日数のうち40日をその刑に算入する。 −理由(要旨)− 被告人は電車内で被害者のブラジャーのホックを外して降車した被害者の跡をつけて女子トイレまで追っていき、悲鳴を上げたのを見て強姦は困難と判断したが、畏怖している被害者の姿に乗じて下着を剥ぎ取るなどした強姦未遂、強盗の犯行は表立って抵抗できないのに付け込んだ身勝手で卑劣な犯行である。 駅の改札を出て追跡して、被害女性を女子トイレで襲い、施錠して逃走できない状態にしたうえ「大人しくしてれば帰してやる」と言い被害者が「やめてください!」と大声を発して下着を押さえているため猥褻行為を断念したものの、強盗行為に及ぶなど大胆で手馴れている。 言われなき強姦未遂と強盗の被害に遭った被害者の肉体的・精神的苦痛は大きく本件犯行の影響で公共トイレを使えなくなったり夜間の一人歩きにも恐怖を感じている。 住居侵入・窃盗の犯行を見ても、被害女性の合鍵の隠し場所を覗き見で把握したうえで自己の性的嗜好を満たすために被害女性の下着や名刺、写真を盗むなど狡猾で陰湿な犯行であり、プライバシーを大きく侵害された被害女性の精神的打撃は甚大である。被害者が厳重な処罰を望むのは理解できる。 また被告人は平成19年3月に下着欲しさに住居侵入、窃盗の犯行で懲役1年執行猶予4年に処せられたが、わずか4ヶ月あまりで住居侵入の罪で罰金刑を受けているのであり憂慮すべき状況にある。 他方強盗の犯行は未遂に終わっていること、窃盗の犯行では40万円を払って示談が成立していること、事実を全て認めて反省していること、実弟が上申書を書いていること、執行猶予の取り消しが見込まれることなどを考慮し主文で述べた通りの刑にしました。 裁判官「自分のことをしっかり見つめて自分を強くしていってくださいね」 被告人「はい」 閉廷したあと弁護人に被告人の関係者であるダークスーツの男が「ありがとうございました」と言っていた。 | |||
報告者 | insectさん |