裁判所・部 | 東京地方裁判所・刑事第十部 | ||
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事件番号 | 平成17年(わ)5064号等 | ||
事件名 | 建造物侵入 | ||
被告名 | 西村ことA | ||
担当判事 | 青柳勤(単独) | ||
日付 | 2006.2.21 | 内容 | 証拠調べ |
検察官は、30代ぐらいの男性2名と、20代ぐらいの女性1名。 弁護人は、30代ぐらいの男女1名ずつ。女性は長い髪の持ち主。 被告は、背中までかかる茶髪の中年女性。やや小柄で、目の下に隈があり、やつれた、どこか暗い印象を与える顔立ち。上半身はグレーの服、下半身は黒いズボン、といういでたち。 傍聴人は、女子校生の集団が見学に来ており、その他にも9名居た。 被告は、開廷前に、女子校生の集団を無表情に見つめていた。裁判官が入廷し、刑務間に促されて礼をする。 この公判に出廷したのは、裁判官一名だけだった。 この公判は、1時15分から、506号法廷でスタートした。 裁判官「開廷します。その後、2月2日付の起訴があって、審理しても構わない?」 検察官「はい」 裁判官「被告人、前へ。2月2日付起訴はもうもらっている?」 被告「はい」 裁判官「では、検察官」 −起訴状− 被告人は、Bらや氏名不詳と共謀の上、平成17年9月5日5時ごろ、UFJ銀行出張所にATM盗撮の目的で進入したものである。 裁判官「この通りで間違いありませんか?」 被告「間違いありません」 裁判官「弁護人は?」 弁護人「被告人と同意見です」 裁判官「被告人、元の席に戻って聞いてください」 被告は、被告席に戻る。 検察官によれば、被告が、夫であるBに誘われてATM盗撮に加わった経緯は前回冒頭陳述で明らかにされているらしい。 弁護人は、証拠の甲について全て同意する。 −書証の告知− ・甲11号証は、aの被害届。 ・甲12号証は、UFJ銀行西新宿支店の検証調書。 ・甲13号証は、UFJ銀行西新宿支店の支店長aの供述調書。「銀行法に定められたとおりの目的でない人はお客様とは言えない」等という内容。 ・甲14号証は、ビデオカメラの画像に関して。 ・甲15,16号証は、Bの調書。「平成17年にこの仕事を始め、盗撮の仕事であると解っても、9月下旬まで30回以上繰り返した。仲間には私の妻である被告人も加わっていた」という内容。 検察官は、他にも証拠を紹介する。また、24日に追起訴の予定があり、訴因変更の予定もある、と述べる。共犯者が逮捕されている途中なので、3月に期日を決めて欲しい、とも述べる。 弁護人「訴因変更で追加証拠はありますか?」 かなり変わっているならば検討が必要である、と弁護人は述べる。 次回期日は、3月14日2時15分からに指定される。 1時30分までの予定であり、時間通りに公判は終了した。 被告人は、退廷する時、鼻を啜り上げ、ハンカチで涙を拭っていた。 外では、傍聴人が、弁護人は証拠に同意したが、追起訴でまずいものが出てきたらどうするのか、といった内容の話をしていた。 | |||
事件概要 | A被告は共犯と共に、2005年9月5日と10月13日、カード情報盗撮の目的で、UFJ銀行に侵入したとされる。 | ||
報告者 | 相馬さん |