裁判所・部 | 東京地方裁判所・刑事第五部 | ||
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事件番号 | 平成17年合(わ)第531号 | ||
事件名 | 殺人等 | ||
被告名 | A | ||
担当判事 | 栃木力(裁判長)中尾佳久(右陪席)長池健司(左陪席) | ||
その他 | 検察官:石井隆、吉野太人、中畑知之 | ||
日付 | 2006.1.18 | 内容 | 証拠調べ |
抽選の締め切り時間は、12時35分だった。19枚の傍聴券を求めて23人が集まった。抽選に通った人は、1時5分に法廷前に集合させられた。入廷前に、荷物預かり、金属探知機によるチェックがあった。 板橋両親殺害事件の被告人である少年の公判は、1時15分から、429号法廷で開始された。 記者席は、十数席用意されていた。 弁護人は多数、十数名は居た。検察官は2名だった。 被告は、三人の刑務官に囲まれて座っていた。角度的に顔を見る事は出来ない。それは、公判の間中ずっとそうだった。短い髪で、肌はやや白い。小太りとは断言できないが、少なくとも痩せてはいない。やや小柄。セーターのような白い服を着ていた。 証拠採用について、三者は相談する。 裁判長「証人請求で名前の挙がっていない者は、予定?」 弁護人「はい」 裁判長「名の挙がっているものは確定」 弁護人「はい」 裁判長「検察官は?」 検察官「立証趣旨の確認の時間をいただいていないので留保になるが、現時点で、書証36,37は同意」 裁判長「36,37は同意」 検察官「83,84も同意」 裁判長「83,84同意」 検察官「76の嘆願書は不同意」 裁判長「76不同意」 検察官「1〜3の心理学者の書面は留保。4,7,8の名が明らかになっていないものには意見を述べない。5,6にはしかるべく。9については不必要」 この後、証拠請求の事件について、検察官と弁護人で少し言い争いになる。 裁判長「証拠開示は何時?」 弁護人「76号証までが13日の金曜日まで」 裁判長「77〜80までは1月16日までに開示で、立証趣旨が明らかになったのが18日ですね?」 検察官は、それに答える。 裁判長「何れにしても、5日前に請求してすぐに手を入れるのは、少し遅すぎると思うので、円滑に進めるためにはもう少し早く。検察官も、対応が難しいと思いますので」 弁護人「速やかに対応したいと思いますが、家裁の送付記録については、弁1〜3については検察官も予想していたと思います」 裁判長「5日前はちょっと一方的だと思うので、2週間ぐらい前に。33,36,37は同意、63,64同意という事なので、採用して取り調べます。書証要旨を告知してください」 弁護人「36は、被告の、祖父母への手紙。63は、母方親族を後見人としたという申立書」 証拠を裁判長に渡す。 検察官「弁護人の証拠請求について釈明を求めたい。謝罪文だが、その本体しかないので、送付したとわかるものを入れていただきたい」 弁護人「手紙が在るので、次回出します」 裁判長「封筒や宛名がないので、(検察官は)送ったと確認できないと。それは、次回できますね」 弁護人、肯定する。 弁護人「嘆願書不同意の趣旨は?」 検察官「関連性が無い。近隣住民からというが、そうではない人も含まれている」 証人に関して何か話し、尋問時間は30分に決まった。 弁護人「被告人の発育暦について、非公開の・・・・・」 裁判長「そういう事ではなくて、尋問時間は30分でいい?」 弁護人「はい」 検察官「趣旨としては、どちらか一人で足りると思うので、片方は不必要と思う」 裁判長「証人は採用して取り調べます。重複しないように。次回はおじさん、おばさんを、証人として採用して取り調べます」 弁護人「精神科医について、次回の2月9日に証言していただきたいと思う」 この日しか都合のいい日が無いらしい。 裁判長「検察官の方ですね・・・・・意見はもうちょっと経ってから・・・・」 裁判長と裁判官は、何か相談する。そして、次回期日に何をするかは検討しておく、と述べた。 裁判長「次回は2月9日、1時15分からです。何をその日にするかはこれから決めます」 被告人は、裁判の間、身じろぎもしなかった。裁判所からそうするように命じられていたのかもしれない。 4時30分までの予定だったが、1時40分ぐらいに終わった。 傍聴人は、公判が終わるとすぐに退廷させられた。 | |||
事件概要 | 少年は2005年6月20日、東京都板橋区で長年の父親への不満をきっかけに両親を殺害し、住んでいた社員寮をガスで爆破したとされる。 | ||
報告者 | 相馬さん |