裁判所・部 東京地方裁判所・刑事第五部
事件番号 平成17年合(わ)第531号
事件名 殺人等
被告名
担当判事 栃木力(裁判長)中尾佳久(右陪席)長池健司(左陪席)
その他 検察官:石井隆、吉野太人、中畑知之
日付 2006.1.18 内容 証拠調べ

 抽選の締め切り時間は、12時35分だった。19枚の傍聴券を求めて23人が集まった。抽選に通った人は、1時5分に法廷前に集合させられた。入廷前に、荷物預かり、金属探知機によるチェックがあった。
 板橋両親殺害事件の被告人である少年の公判は、1時15分から、429号法廷で開始された。
 記者席は、十数席用意されていた。
 弁護人は多数、十数名は居た。検察官は2名だった。
 被告は、三人の刑務官に囲まれて座っていた。角度的に顔を見る事は出来ない。それは、公判の間中ずっとそうだった。短い髪で、肌はやや白い。小太りとは断言できないが、少なくとも痩せてはいない。やや小柄。セーターのような白い服を着ていた。

 証拠採用について、三者は相談する。
裁判長「証人請求で名前の挙がっていない者は、予定?」
弁護人「はい」
裁判長「名の挙がっているものは確定」
弁護人「はい」
裁判長「検察官は?」
検察官「立証趣旨の確認の時間をいただいていないので留保になるが、現時点で、書証36,37は同意」
裁判長「36,37は同意」
検察官「83,84も同意」
裁判長「83,84同意」
検察官「76の嘆願書は不同意」
裁判長「76不同意」
検察官「1〜3の心理学者の書面は留保。4,7,8の名が明らかになっていないものには意見を述べない。5,6にはしかるべく。9については不必要」
 この後、証拠請求の事件について、検察官と弁護人で少し言い争いになる。
裁判長「証拠開示は何時?」
弁護人「76号証までが13日の金曜日まで」
裁判長「77〜80までは1月16日までに開示で、立証趣旨が明らかになったのが18日ですね?」
 検察官は、それに答える。
裁判長「何れにしても、5日前に請求してすぐに手を入れるのは、少し遅すぎると思うので、円滑に進めるためにはもう少し早く。検察官も、対応が難しいと思いますので」
弁護人「速やかに対応したいと思いますが、家裁の送付記録については、弁1〜3については検察官も予想していたと思います」
裁判長「5日前はちょっと一方的だと思うので、2週間ぐらい前に。33,36,37は同意、63,64同意という事なので、採用して取り調べます。書証要旨を告知してください」
弁護人「36は、被告の、祖父母への手紙。63は、母方親族を後見人としたという申立書」
 証拠を裁判長に渡す。
検察官「弁護人の証拠請求について釈明を求めたい。謝罪文だが、その本体しかないので、送付したとわかるものを入れていただきたい」
弁護人「手紙が在るので、次回出します」
裁判長「封筒や宛名がないので、(検察官は)送ったと確認できないと。それは、次回できますね」
 弁護人、肯定する。
弁護人「嘆願書不同意の趣旨は?」
検察官「関連性が無い。近隣住民からというが、そうではない人も含まれている」
 証人に関して何か話し、尋問時間は30分に決まった。
弁護人「被告人の発育暦について、非公開の・・・・・」
裁判長「そういう事ではなくて、尋問時間は30分でいい?」
弁護人「はい」
検察官「趣旨としては、どちらか一人で足りると思うので、片方は不必要と思う」
裁判長「証人は採用して取り調べます。重複しないように。次回はおじさん、おばさんを、証人として採用して取り調べます」
弁護人「精神科医について、次回の2月9日に証言していただきたいと思う」
 この日しか都合のいい日が無いらしい。
裁判長「検察官の方ですね・・・・・意見はもうちょっと経ってから・・・・」
裁判長と裁判官は、何か相談する。そして、次回期日に何をするかは検討しておく、と述べた。
裁判長「次回は2月9日、1時15分からです。何をその日にするかはこれから決めます」

 被告人は、裁判の間、身じろぎもしなかった。裁判所からそうするように命じられていたのかもしれない。
 4時30分までの予定だったが、1時40分ぐらいに終わった。

 傍聴人は、公判が終わるとすぐに退廷させられた。

事件概要  少年は2005年6月20日、東京都板橋区で長年の父親への不満をきっかけに両親を殺害し、住んでいた社員寮をガスで爆破したとされる。
報告者 相馬さん


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