裁判所・部 千葉地方裁判所・刑事第三部
事件番号 平成18年(わ)第1599号等
事件名 強盗致傷
被告名 C、G
担当判事 山口雅高(裁判長)
日付 2006.9.19 内容 初公判

 C、G夫婦の初公判は、10時より、301号法廷で行なわれた。
 記者席は、11席用意されており、3人が座った。
 開廷前、カメラによる2分間の撮影が行なわれた。
 傍聴人は、私を除いて10人前後であり、マスコミ関係者らしかった。
 検察官は、中村卓也の審理も行っていた、眼鏡をかけた色白の温和そうな中年男性。
 Gの弁護人は、眼鏡をかけた小柄な初老の女性。
 Gは、眼鏡をかけた、長い茶髪の眼鏡をかけた初老の女性。背が高く、白い上下の服を着ている。無表情で入廷する。

裁判長「あの、もう一名は」
刑務官「今来ます」
 少し遅れて、Cが入廷する。Cは、下唇がやや大きく、目付きは鋭く、鷲鼻で、人相の悪い初老の男。浅黒く、頭頂部は禿げ上がり、残った髪は短く刈っている。筋肉質な体に、白い長袖のシャツを纏っている。
裁判長「えー、それでは、被告人両名、前に立ってください」
 被告人両名は、証言台の前に立つ。
裁判長「えー、まず、男性の被告人、名前は何て言いますか?」
C「Cです」
 ざらざらとした感じの声だった。
裁判長「キョウイチ。生年月日は何時でしょうか」
C「昭和25年3月26日です」
裁判長「本籍は何処になりますか?」
C「宮城県黒川郡大衡村大衡字中山です」
裁判長「大衡村大衡字中村という事でいいでしょうか」
C「そうです」
裁判長「住んでいる所は何処でしょうか?」
C「千葉県流山市南中山です」
裁判長「えー、起訴状によると、仕事は特にしていなかったということですが、それで宜しいでしょうか」
C「はい、良いです」
裁判長「女性の被告人、名前は何と言いますか?」
G「Gです」
 か細い、小さな声だった。
裁判長「ユミコ、と読みますね?」
G「はい」
裁判長「生年月日は何時でしょうか?」
G「昭和25年4月9日」
裁判長「本籍は、被告人Cと同じと聞いて宜しいでしょうか」
G「はい、同じです」
裁判長「住んでいる所も被告人Cと同じと聞いて宜しいですか」
G「はい」
裁判長「起訴状によると、仕事はしていないとあるが、宜しいですか」
G「はい」
裁判長「それでは、両名に対して、7月19日強盗致傷、8月9日強盗致傷という事で、起訴がされています。検察官に起訴状を読んでもらいますから、よく聞いといてください」

−平成18年7月19日付け公訴事実−
 被告人両名は、Dと共謀の上、金品を強取しようと企て、平成18年1月15日、午後8時37分頃、千葉県市川市コウヤ316番地の2所在の、株式会社恵比寿ABS東京都重機卸売りセンター市川店敷地内で、同店従業員c当時58年の顔面等に、所携の拳銃様の物を、同店従業員d当時47年の上半身に、所携の刃物をそれぞれ突きつけて「静かにしろ」等と申し向け、両名の両手を順次ガムテープ等で緊縛するなどした上、両名を前記c所有にかかる普通乗用車に乗せ、同車を運転して、同市第2701番1所在の駐車場に移動し、さらに、同日午後8時47分頃、同所に駐車した前記普通乗用自動車内で、前記cの頭部に対し、前記拳銃様の物および前記刃物をを突きつけながら「店の金庫を開けろ、お前死にたいのか」等と申し向け、その右大腿部を、前記刃物で刺突する等の暴行脅迫を加え、前期dに対し、前記刃物を突き付けながら「金庫の鍵を出せ」等と申し向け、その頭部を木製の棒で多数回殴打するなどの暴行脅迫を加え、同人等の反抗を抑圧して、前記cから、同人所有または管理ににかかる現金1万円他10点在中のウェストポーチ、前記普通乗用車一台、時価合計時価280万4800円強取し、その際、前記暴行により、前記cに全治約1ヶ月間を要する右大腿部切創、右小指末梢骨骨折等の傷害を負わせ、第二、前記暴行により、前記dに全治約10日間を要する頭部外傷、頭部多発挫傷の傷害を負わせたものである。
罪名及び罰状:強盗致傷、刑法第240条

−平成18年8月9日付け公訴事実−
 被告人両名は、DおよびFと共謀の上、金品を強取しようと企て、平成17年10月10日午前0時40分ごろ、千葉県船橋市薬円台1丁目22番所在の、株式会社ジェイソン船橋薬円台店第二駐車場において、同店店長e当時33年の乗車していた普通乗用自動車に乗り込み、同車両内において、同人に対し、所携の包丁を突きつけながら「テメー殺すぞ」等と語気鋭く申し向け、その顔面等を手拳で多数回殴打したり、その頚部等にスタンガンを押し付けて放電するなどし、同所薬円台二丁目23番24号つきみ野林第一駐車場に移動した前記車両内において、同人に対し、所携の包丁を突き付けながら「大人しく金を出せ、金が無いんだったら見せしめになってもらう。お前、ゴカイに住んでるだろう、嫁か子供を攫うぞ」等と語気鋭く申し向け、その両手及び両足をガムテープで緊縛するなどの暴行脅迫を加え、その反抗を抑圧して金員を得ようとした上、同所薬円台2丁目21番3号前記ジェイソン舟橋薬円台店店内に同人を連行し、同日午前1時30分ごろ、同所において、同人管理にかかる現金854万7028円、ビール券281枚金額合計20万6535円、及び、手提げ金庫一個他一点時価100円相当を強取し、その際、前記暴行により、同人に全治約一週間を要する顔面挫傷等の傷害を負わせたものである。
罪名及び罰状:強盗致傷、刑法第240条第60条

裁判長「両名には黙秘権がありますから、聞かれたことの内答えたくないことは答えなくていいです。それから、自分の述べておきたいことは自由に述べて結構ですが、述べたことは、不利な事でも証拠になります。そういうことで聞きますが、まず、検察官の読んだ事実如何でしょうか。被告人C」
C「えー、間違いありません」
裁判長「二つとも認めていいですか」
C「はい、間違いありません」
裁判長「被告人、Gは如何でしょうか」
G「間違いありません」
裁判長「二つとも認めていいですか」
G「はい」
裁判長「弁護人はご意見如何でしょうか。まず、被告人C関係」
弁護人「はい、あのー、被告人と同意見です」
裁判長「G関係如何でしょうか」
弁護人「被告人の申し立てに同意します」
裁判長「それじゃあ、後ろ座っといてください。検察官、立証していただけますか」
 被告人両名は、被告席に戻る。検察官は立ち上がり、早口で冒頭陳述を読み始める。

−冒頭陳述−
 それでは、検察官が証拠によって証明しようとする事実は以下の通りです。

○第一・被告人両名の身上経歴等
 被告人Cについて。被告人Cは千葉県船橋市で出生し、地元の中学校を卒業後、家業の農業の手伝いをしたり、運送会社社員等として稼動し、平成17年3月に宮城刑務所を出所した後は、定職につかず、生活保護を受けていた。被告人恭一は、平成11年9月、妻である被告人Gと婚姻したが、平成12年4月離婚。さらに婚姻離婚を繰り返した上、平成17年7月三度被告人Gと婚姻し、住居地を定めた。被告人Cは、覚醒剤取締法違反、有印文書偽造同行使、詐欺、窃盗などの前科4犯を有し、今回の二件の前科を有しています。
 被告人Gについて。被告人Gは千葉県船橋市で出生し、地元の中学校を卒業後、家事手伝いをし、その後、婚姻離婚を経て、パチンコ店店員等として稼動し、現在無職である。被告人Gは、昭和51年ごろ婚姻し、二男を設けたが、その後離婚し、平成11年4月、夫である被告人Cと同居した。被告人Gは、有印文書偽造・同行使、詐欺、覚醒剤取締法違反、窃盗等の前科3犯を有している。

○第二・犯行状況等
・平成18年8月9日付け公訴事実
 被告人Cは、平成12年9月、宮城刑務所に服役し、同刑務所に服役していた共犯者Dと、同じ工場に配属されたことから親しくなり、服役中から、お互いに「出たら一発やるか」などと言い合い、出所した際には一緒に強盗するなどして、一攫千金を狙う約束をした。
 被告人Cは、平成17年3月に上記刑務所を出所し、一旦は地元である千葉県船橋市に戻ったものの、同年4月頃から、上記刑務所に服役中に知り合った宮城県、村上フジオ方に被告人Gと共に身を寄せたものの、被告人C及び同Gは、遊興費や覚醒剤購入資金に金を消費したため、金員に窮するようになった。その一方、被告人Cは、上記刑務所を出所する際、先に出所していたDから連絡を待っている旨の手紙を受け取り、出所後に携帯電話でDと頻繁に連絡を取り、強盗計画を練った。そして、被告人Cは、平成17年5月中旬ごろ、被告人Gの案内で、ジェイソン白井店の強盗を企て、Dと一緒に下見をするなどしたうえ、同月23日、一回目の強盗致傷事件を敢行した。
 被告人Cはその後もDと携帯での連絡を取りあい、その際、Dから、刑務所仲間であった共犯者Fを紹介され、同年7月下旬頃から同年8月上旬頃までの間、約10回にわたり上京してD及びFと会い、強盗や誘拐の計画を練って、下見をするなどした。その際、被告人Gは同行する事もあった。
 被告人Cは、他の計画が上手く進まず、犯行のための資金や生活費等に窮したところ、前回のジェイソン白井店での強盗事件に味を占め、同年8月中旬ごろから、同店の系列店であるジェイソン船橋薬円台店で強盗をすることを計画し、当初は、被告人C及び同Gが同店付近の下見を繰り返し、同年9月上旬頃からはD及びFが加わって下見を行った上、被告人C及びDが実行犯役、被告人Gが運転手役、Fが見張り役、という役割分担を決めた上、本件犯行を実行することにした。
 犯行前日である平成17年10月9日夜、被告人C及びDは、あらかじめ準備していた覆面を被るなどしたうえ、同じくあらかじめ準備していた包丁やスタンガンを携行し、ジェイソン舟橋薬円台店の第二駐車場で、同店店長であるeが通勤用の普通乗用自動車に戻ってくるのを待ちぶせした。被告人G及びFは、同店に隣接する飲食店の駐車場に車を止めて待機しながら、e店長の動向を見張っていた。
 e店長は、ジェイソン舟橋薬円台店の営業を終え、同店を閉めて、同店の第二駐車場に向かったが、同人の動向を見張っていたFは、e店長が第二駐車場に向かったことを、トランシーバーを通じてDに伝えた。これを受けて、被告人CとDは、同月10日午前0時40分ごろ、e店長がe車両に乗り込もうとしたところを襲撃し、e店長を同車内に押し込むと共に、自ら、車内に乗り込み、所携包丁を突きつけ「テメー殺すぞ」等と申し向け、抵抗すると、e店長の顔面等を棒や手拳等で多数回殴打し、所携のスタンガンを同人頚部に押し付けて放電するなどし、さらには、周辺住民への発覚を恐れて、一般駐車場に移動した上、e店長に対して所携の包丁を突きつけながら「大人しく金を出せ。金がないんだったら見せしめになってもらう。お前、ゴカイに住んでるだろう。嫁か子供を攫うぞ」等と申し向けて、ガムテープ等で緊縛するなどして、その反抗を抑圧した。その上で、被告人CとDは、e車両を使用して、e店長をジェイソン舟橋薬円台店迄連行し、セキュリティシステムを解除させ、警備員が臨場しないことを確かめるため、一旦同店を離れ、待機した。その間、被告人G及びFは、同店の見張りを継続し、20分が経過しても警備員が現れなかった事から、FがDにトランシーバーでその旨を伝えた。そこで、被告人C及びDは、e車両で再びジェイソン舟橋薬円台店にe店長を連行し、事務室内で金庫を開けさせた上、現金合計800万円あまり、及び、現金の一部在中の手提げ金庫、被害金合計814万7028円を同事務室にあったリュックサックに入れて強奪すると共に、ビール券280枚が入ったビヤ樽を強奪し、e店長を連れ、e車両に乗車し、同店を離れた。被告人G及びFは別の自動車でこれを追尾し、当初から予定していた合流場所まで来て合流し、被告人及びCは、ガムテープでe店長を緊縛した上で置き去りにし、Fが乗車している被告人G運転の車に乗り込み、そのまま逃走した。
 e店長は、被告人Cらの上記一連の暴行により、全治約一週間を要する、顔面挫傷等の傷害を負った。本件犯行後、被告人C及び同Gは、合計約400万円、D及びFはそれぞれ約190万円を受領した。

○第三・平成18年7月19日付け公訴事実
 被告人C等は、平成17年12月頃になると、それまでの強盗事件で得た金も少なくなったことから、次の強盗計画を練った。被告人Cは、被告人Gと、ABS東京流通卸売りセンター市川店に買い物に行った際、同店の接客態度が悪かったことから、同店で強盗しようと考えるようになった。そして、被告人Cは、ABS市川店で強盗することをD等に持ちかけた。被告人G及びDと一緒に複数回に渡って同店に下見に行った結果、被告人C及び同G、Dは同店で強盗する事にし、その際、閉店後最後に同店から出てくる従業員を襲い、金庫を開けさせて、売上金を奪う事に決めた。
 被告人Cは、当初実行日を平成18年1月9日と計画し、刃物やガス銃、木製の棒等を手にし、ABS市川店に行ったものの、同店で犬に吠え付かれたりしたうえ、従業員に顔を見られたものと考え、計画を中止して、逃走した。被告人Cらは、同店が防犯対策として敷地内に犬を放しているものと考え、犬を放される前に従業員が出てきたら襲い、金庫を開けさせ売り上げを奪うことを計画した。
 被告人C、同G及びDは、平成18年1月15日、被告人Gの運転する普通乗用車でABS市川店に向かい、同日午後8時10分ごろ到着すると、被告人恭一及びDは同店で入り口近くの物陰に身を隠しながら、従業員が出てくるのを待ち伏せした。Gは、同店近くのホームセンター駐車場に車を止めて待機した。すると、同店の従業員であるcが同店出入り口出てきたことから、同日午後8時37分頃被告人Cはcに近付き、ガス銃を両手で構えて顔面等につきつけながら、同人に対し「静かにしろ、地面に伏せろ」等と申し向け、同人が手に持っていた携帯電話を叩き落し、同人の手を踏みつけると、その顔面や両手足にあらかじめ用意していたガムテープやビニール紐を巻きつけて緊縛した。その頃、同店の従業員であるdが同店の出入り口から出てくると、Dは、dに近づき、その上半身に果物ナイフをつきつけながら「静かにしろ、伏せろ」等と申し向け、その両手足にガムテープを巻きつけて緊縛した。
 その上で、被告人C及びDが同店のシャッターを開けて乗車したところ、セキュリティシステムが作動してアラーム音がなったため、c及びdを車に乗せて場所を移動することにし、両名を、c所有の普通乗用自動車の駐車場所まで連行し、その途中、Dは、cが地面に落としていた現金約1万円等在中のリュックを奪った。
 被告人恭一及びDは、c及びdをc車両に乗せると、被告人恭一の運転で同車を発進させ、ABS市川店近くの駐車場に止めた。被告人恭一及びDは、同車内においてcに対し、その頭部にガス銃や果物ナイフを突きつけながら「店の金庫を開けろ、お前死にたいのか、鍵はどっちが持っているんだ」等と申し向け、また、dに対しても、果物ナイフを突きつけながら「金庫の鍵を出せ」等と申し向け、c等がこれに応じないで居ると、Dが「もうやるしかない。刺しちゃえ刺しちゃえ」等と言い、Cはcの右大腿部を果物ナイフで刺した。cは、力を振り絞って両手を縛っていたガムテープ等をとり、右手で、被告人Cが持っていた果物ナイフを振り払い、被告人恭一の眼を指で突くなどして抵抗し、車外に逃げた。dも、被告人恭一の持っていた果物ナイフを奪いとり、Dに突きつけるなどして抵抗し、車外に逃げた。Dは、dに対し「ナイフをよこせ」等と言いながら、所携の木製の棒でdの頭部、肩、足等を多数回殴打し、同人から果物ナイフを取り戻した。
 その後、被告人恭一及びDはc車両を乗り捨てた。
 本件一連の犯行により、cは、加療約1ヶ月間を要する右大腿部切創、右小指末節骨骨折等の傷害を負った。dは、全治約10日間を要する頭部外傷、頭部多発挫傷などの傷害を負った。
 以上の事実を立証するため、カードに記載の関係各証拠を請求します。

裁判長「弁護人、ご意見如何になりますか?まず、被告人Cの関係で」
Cの弁護人「えー、全て同意します」
裁判長「被告人Gの関係」
Gの弁護人「全て同意します」
裁判長「同意のあった証拠は全て採用します。要旨を告知していただけますか」

−要旨の告知−
甲号証
・甲1〜4号証:被害者cさんに関る被害届、追加の被害届、診断書、被害状況についての検察官調書。内容は冒頭陳述の通りです。
・甲5〜7号証:被害者dさんに関する被害届、診断書、及び検察官による調書。
・甲8号証:被害状況の負傷状況についての写真撮影報告書
・甲9号証:被害者の負傷状況に関する写真撮影報告書
・甲10号証:犯行現場についての実況見分調書。被害者立会いによる、被害者の再現で行なわれている。
・甲11号証:発生場所についての報告書
・甲12号証:被害者立会いの上で行われた被害現場の実況見分調書
・甲13号証:被害品である自動車
・甲14号証:その被害品の確認であります
・甲15号証:その実況見分調書
・甲16号証:被害品であります運転免許書に関する認定、領知、被害確認
・甲19,20号証:犯行の緊縛などに使用した紐の写真撮影報告書
・甲21号証も同じ
・甲22号証:犯行の際に使用したテーブルカッターの写真報告書
・甲23号証:24号証、被害品の再現の実況見分報告書。
・甲25号証:被告人Cによる引き当たり捜査報告書
・甲26号証:Dによる引き当たり捜査報告書
・甲27号証:被告人Gによる引き当たり捜査報告書
・甲28号証〜31号証:共犯者Dの調書。内容は冒頭陳述で述べたとおり。
・甲32号証〜41号証:eからの被害届関係。そして、被害品であるビールの販売価格、被害者の負傷に関する診断書、或いは着衣についての写真撮影報告書、被害状況について。被害状況は、冒頭陳述で述べたとおり。
・甲42号証:被害現場の実況見分調書
・甲43号証:被害品である手提げ金庫を置いてある場所の写真撮影報告書
・甲44号証:被害車両の実況見分調書
・甲45号証は被害場所の状況
・甲46号証:犯行に使用した包丁についての認定、領知、同じく、もう一丁の包丁の任意提出の領知
・甲50号証は包丁についての写真撮影報告書
・甲51号証:ビール券についての領知
・甲52号証:犯行に使用した紐の写真撮影報告書
・甲53号証:金品についての被害届
・甲55号証:犯行前に待機していた場所の写真撮影報告書
・甲56号証:被告人Cによる引き当たり捜査報告書
・甲57,58号証:Dによる引き当たり捜査報告書
・甲59号証:Fによる引き当たり捜査報告書
・甲60号証:被告人らの知人の供述調書
・甲61、62,63号証:共犯者F及びDの各調書。内容については冒頭陳述で述べたとおり
乙号証
・乙1〜11号証:被告人C、Gの調書。犯行状況、身上経歴、犯行を認めており、事実については冒頭陳述で述べたとおり。
・乙12〜22号証:両名に対する戸籍、犯歴、前科、その内容となっています。
 以上です

裁判長「それでは、更に起訴されていてまだ今日審理できなかった分がありますので、期日続行いたしますが、Gについて、追起訴はいかがなりますか?」
検察官「えーと、すでに二つの起訴がされています。その二つの起訴で、G被告についての起訴は終了いたします。C被告人については更に予定されています」
裁判長「何件予定されていますか」
検察官「ちょっと今未定な部分がまだありますので、ちょっと今は申し上げられないんですけど、こちらの希望としては、この今日付けの残りの二件があるので、その二件について期日を決めていただきたいと思います」
裁判長「証拠は何時ごろ開示できますでしょうか」
検察官「すでに、3つ目の事件は証拠開示の準備をしております。4つめの事件についても、恐らくは来週の月曜、早ければ今週に証拠開示できます」
裁判長「どの程度時間を頂きましょうか。先ず被告人Cの関係」
Cの弁護人「はい、そうですね、開示後2週間程度ということで」
裁判長「Gの関係」
Gの弁護人「全部開示して、出来るだけ早くお願いします」
裁判長「まだ全部開示になっていませんけど」
Gの弁護人「はい、Gの起訴に関しては全部開示いただきまして」
検察官「最後の、9月」
裁判長「12日」
検察官「9月12日で、果樹園の事件がまだいっていないと思いますので」
Gの弁護人「あの、9月12日、開示いただいて1週間以上」
裁判長「10月10日午前中如何でしょうか」
Gの弁護「10月10日、Gの件でしょうか」
裁判長「10月12日午前中如何でしょうか」
Gの弁護人「はい、あの、12日ですか?はい、結構です、はい」
Cの弁護人「こちらも結構です」
裁判長「10月12日午前10時。この日、書証の取調べをして、Gについては分離することにします。Gについて、えー、弁護人の立証どの程度にしたら宜しいでしょうか」
Gの弁護人「えー、開示いただいて、やっぱり2週間以後」
裁判長「それは委員ですけど、被告人質問だけで終わるのか、それとも証人も予定されているのか」
Gの弁護人「証人は御座いません。書証は詫び状の写しです」
裁判長「あの、弁護人の立証はですね、10月の12日からどの程度間を置いてしたら」
Gの弁護人「そうですね、あの、やっぱり、10日くらいお願いします、はい」
裁判長「そうしますと、10月26日、午前午後何れでも結構です」
Gの弁護人「あの、26日何れでも結構です」
裁判長「2時間あれば宜しいですか、Gの関係。じゃあ、10月26日午前10時といたします。次回、そうですね、これは追起訴ですから、30分程度で宜しいですかね?まあ、1時間程度予定しておきますか?」
Cの弁護人「いえ、40分程度ですむと思いますので」
裁判長「40分」
Cの弁護人「ま、30分でも良いです」
裁判長「40分。では、被告人両名立ってください」
 被告人両名は証言台の前に立つ。
裁判長「えーと、既にですね、8月31日、9月12日、今日調べなかった起訴状2通起訴がされています。この分、二人共通しておりますので、10月12日午前十時。この関係の証拠を取り調べることにします。Gに関としては、既に起訴が終わっておりますので、次回、その次の会、10月26日、貴方から事情を聞いて手続きを終えることにします。Cについては、更に起訴が予定されているようですので、10月12日の期日の日に、その次の予定を決めることにします。10月12日午前10時。これは両名。それからGについては、10月26日午前10時。何れも隣の302号法廷に来てください」
C「はい」
裁判長「今日は終わりました」

 11時まで予定されていたが、10時28分に公判は終わった。
 Cは、時折瞬きしながら、冒頭陳述を聞いていた。無表情に退廷した。

事件概要  A夫婦は他の被告と共に強盗目的で以下の犯罪を犯したとされる。
1:2005年5月23日、千葉県白井市のディスカウント店駐車場で従業員に傷を負わせ、約815万円を奪った。
2:2005年10月10日、千葉県船橋市のディスカウント店駐車場で従業員に傷を負わせ、約230万円を奪った。
3:C被告は2006年1月13日、千葉県袖ケ浦市の無職男性方で、3000円を奪った。
4:2006年1月15日、千葉県市川市の家具店で従業員に傷を負わせ、従業員所有の外車を奪った。
5:2006年2月3日、千葉県船橋市のビール園で従業員に傷を負わせ、約1900万円を奪った。
6:C被告は2006年2月20日、千葉県船橋市のパチンコ店で従業員に傷を負わせ、1万5500円等を奪った。
報告者 相馬さん


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