裁判所・部 最高裁判所・第二小法廷
事件番号 平成13年(あ)第2010号
事件名 略取誘拐、殺人、死体遺棄
被告名 久間三千年
担当判事 滝井繁男(裁判長)津野修、今井功、中川了滋、古田佑紀(裁判官)
その他 書記官:櫻井敏夫、近藤重信
弁護人:岩田務、城台哲、鈴木宗厳、徳田靖之、千野博之、田中利武、甲能新児、松尾康利
立会検察官:岩永建保
日付 2006.9.8 内容 判決

 傍聴人は、ちょうど傍聴席2列分いた。また、前列の右に5人の遺族が特別傍聴人として、一般傍聴人より先に席についていた。また、今日の一般傍聴人の傍聴券は黄色で、特別傍聴人のはピンクであった。さらに、一般傍聴人と特別傍聴人との間に空席が1つあった。
 私は、集合時間に遅れて行ったため、一番端の席だったが、ちょうど遺族席の後ろの席に座ることになった。
 予定の15分前に検察官と廷吏が入廷、検察官は遺族に会釈をした。そのすぐ後に弁護人が1人入廷し、検察官に会釈して席についた(もちろん検察官も会釈を返した)。さらに、6台の報道カメラが後ろで撮影の準備を始めた。意外にも多かったので、少し驚いた。
 10分前になると、裁判所職員が前に立ち、傍聴人と報道陣に諸注意を説明した。このとき普通の死刑事件ならガラ空きになる、脇の報道陣用の傍聴席にも結構報道陣がついていた。
 3分前に、若い職員が「まもなく、開廷します」というと、その1分後に開廷し、2分間の撮影が行われた。

職員「撮影を終了して下さい」
 カメラマンは全員退廷した。
裁判長「開廷します」
廷吏「被告人、久間三千年(くま・みちとし)に対する、略取誘拐、殺人、死体遺棄事件」
裁判長「ただいま廷吏が読み上げた事件につき、判決を宣告いたします」

 被告人を本件各犯行の犯人とした原判決の事実認定は、正当として是認することができる。
 本件は、被告人が登校途中の女児2名を略取し、虐殺したうえ、その犯行前後に猥褻な行為をしたものであって、犯行態様は冷酷かつ残虐なものである。以上の状況に鑑み、次のように判決する。

−主文−
本件上告を棄却する

裁判長「以上で判決の宣告を終わります」

 たった1分程度の宣告だったが、遺族の中には涙ぐむ者もいた。
 ある一般傍聴人は、「正当として是認できるって言ったら、もう言うことないですよね」と言っていた。
 遺族に取材をしようとする報道陣に対して、遺族の方は、「私たちの気持ちもここに綴ってありますから」と封筒を渡していた。

事件概要  久間被告は1992年2月20日、福岡県飯塚市で猥褻目的で小学生の女児2名を殺害し、遺体を遺棄したとされる。
報告者 Doneさん


戻る
inserted by FC2 system