裁判所・部 さいたま地方裁判所・刑事第一部
事件番号 平成18年(わ)第592号
事件名 A:強盗致死、窃盗、監禁、強盗致傷
B:強盗致死、監禁、強盗致傷
C:強盗致死
被告名 A、B、C
担当判事 飯田喜信(裁判長)今岡健(右陪席)長橋政司(左陪席)
その他 検察官:千葉美幸、犬木寛
日付 2006.6.14 内容 初公判

 被告人A、B、Cの3人が刑務官8人付き添い入廷する。3人とも身長170センチくらいでがっしりとした体格で髪の色は黒。
 Aは坊主刈りの頭、紺色のブレザー、鋭い眼光。
 Bは太っていて、眼鏡と紺色の上着を着用。
 Cは黒い服を着用。

 人定質問の時、傍聴席から見て、右からA、B、Cの順に並ぶ。

A(くわむらひろかず)
生年月日:昭和59年2月9日
B(みやぞのともや)
生年月日:昭和59年6月17日
C(はくとりゅうた)
生年月日:昭和59年10月5日

−起訴状−
 A、B、Cは通行人から金を取ろうとして、国道17号を歩行中のaを発見、金属バットで殴打し、システム手帳、セカンドバッグ等、計70万円相当を盗んだ。

−罪状認否−
○強盗致死について
A「自分の中では殺してしまうとは考えていませんでした。死んでしまうと予想していません」
BとC「間違いないです」
弁護人「強盗致死を強盗致傷とすべきである。死の予見可能性が無かった」

 検察官が調書を読む。
 Aは愛媛県で出生し埼玉県の中学を卒業する。暴力団Y1会系に入る。平成12年窃盗容疑、平成13年恐喝容疑で少年院に入る。逮捕当時窃盗罪で執行猶予中。
 Bは千葉県で出生し中学卒業後、平成14年窃盗、傷害、強盗致傷容疑で少年院に入る、平成18年2月から土木作業員となりその後結婚する。
 Cは茨城県で出生し中学卒業後、平成13年窃盗、強制猥褻容疑、平成14年毒物法違反容疑、平成15年毒物法違反、公務執行妨害容疑で少年院に入る。逮捕当時は土木作業員。父親と暮らしていた。
 被告人の関係は、平成12年3月から平成16年11月まで同少年院で知り合う。退院後お互い連絡を取り合い、A宅で雑談、共にドライブなどしたりする。
 事件当時は、3人共無職で「何か金になることはないか」と話す。
 平成17年11月28日、3人はA宅に集まり話し、通行人から金奪うためにCの乗用車で出かける。「人がいない。だめだ」と言いA宅に戻り、凶器準備について話す。
 深谷市の株式会社でCが金属バットを見つけて「これどう?」と言い、Aは「いいんじゃないの?」と言う。Cはバットをズボンの中に隠して逃げる。
 ナンバープレートを取り外し、緑色のスプレーをかけナンバーを隠蔽する。その後熊谷駅に向かう。
 中年男性を殴打し、セカンドバッグを盗む目的で熊谷駅周辺をドライブ。
 犯行時、Aは車を移動させ待機。BとCがaを追跡。Bがセカンドバッグを奪い逃走。
 期待した現金が見つからず、3人は現場に戻ろうとしたが、Aは現場は騒然となっていると考え、戻らなかった。
 バッグは捨てた。

○Aの窃盗罪
 Tと車を運転していた時、エンジンのかかった車を盗んで現金にしようと思った。

−証拠の開示−
・甲1号証:警察への通報内容
・甲2号証:救急車を呼んだ男性の供述
・甲3号証:aの死因
・甲4号証:aの司法解剖で死因は鈍体による強い打撃による死亡
・甲5号証:現場の写真
・甲6号証:実況見分
・甲7号証:aのセカンドバッグ
・甲9号証:捨てられたセカンドバッグが発見された民家の敷地
・甲13−15号証:aの母親の3人に対する処罰感情
 ここで、供述調書が読まれる。概要は、3人を死刑にして欲しい、という内容。
・甲16号証:aの弟の調書
 犯人は絶対許せず死刑にして欲しい、という内容。
・甲17号証:aの勤務先の店長
・甲18号証:aの売上達成のお祝いの会の人の調書
 犯人は絶対許すことはできない。
・甲19号証:現場近くの住民の調書
 犯人は厳重に処罰して欲しい、という内容。
・甲23号証:金属バットの重量は620g
・甲24号証:バットは片手でもスイングするとかなりの打撃力が出る。
・甲28号証:3人の少年院収容期間
 A:平成15年12月から平成16年12月
 B:平成15年11月から平成16年11月
 C:平成15年12月から平成16年11月
・甲39号証:窃盗の時の共犯者Tの調書

 今後はAとB、Cの2組に分けて審理する予定。(6月1日の追起訴のため)
 次回公判の日程と時間を告げる。(AとBの審理)

 その後、AとBは退廷した。

事件概要  3被告は2005年11月29日、強盗目的で埼玉県熊谷市の歩道で飲食店店長をバットで殴ったとされる。その結果、飲食店店長は胃の内容物をのどに詰まらせて窒息死した。
報告者 匿名希望Bさん


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