裁判所・部 さいたま地方裁判所・刑事第一部
事件番号 平成17年(わ)第549号
事件名 殺人
被告名
担当判事 福崎伸一郎(裁判長)
日付 2006.2.8 内容 判決

 傍聴席72席、内記者席16席に対し、傍聴者は約30名、内記者5名だった。
 被告人は刑務官2人に付き添われて入廷してから被告人席に座る。着席した後はうつむき状態で傍聴席見ることも無く手を動かしていた。黒のジャンパーと灰色のズボンを着用し、肌の色は黒いほうで長髪。
 13:20頃開始し約30分で終わる。

−主文−
 被告人を懲役7年の刑に処する。拘束期間210日算入する。

 以下、判決文概略
 被告人は高校2年で中退し、平成10年からキャバクラで働き、1歳年下のaと知り合う。頻繁に互いの家に行くようになる。aとは同じ髪型、同じ服の仲。
 平成16年4月、aと交友絶つ。その後被告人はaにつきまとわれているのではないかと思うようになる。その頃、aは覚醒剤で逮捕され執行猶予となる。
 被告人はaが被告人の元交際相手と交際していることに嫉妬心を持つ。被告人は長期間かけてaに対する殺意を形成。aに対する怒り、恐怖心。aに脅迫メールを送信する。池袋のキャバクラで従業員を殴りテーブルの上にあるものを床に落とす。被告人は自分の行為のすべてをaのせいだと思い込む。コンビニで包丁買おうと決めるが結局買うのをやめる。
 犯行前日、元交際相手と電話で激しい口論をする。翌日朝タクシーで入間市野田のa宅に行き、2階に上がり、寝室でベッドにうつぶせに寝ていたaを怒鳴りつけた。aは睡眠薬服用したので何も反応を示さなかった。台所から16.8センチの文化包丁を持ち出し被告人は
1、馬乗りになって
2、左手で押さえ
3、右手の文化包丁で40回切りつける
 結論は1,2,3により呼吸不全による死亡。殺人罪成立。
 aを刺した後被告人は大声で泣き出す。aからは薬物が検出されるが直ちに薬で死んだとは限らない。
 責任能力について
 被告人は平成13年から薬物を服用し、平成15年から幻覚症状が表れる。精神鑑定した医師によると、被告人は直ちに精神病は認められない。善悪を判断できると認められる。責任能力は認められる。
 犯行態度は短絡的、残虐、非情、厳しい非難を免れない。衝動性のある犯行。被告人はaの両親に謝罪の手紙を書いている。

 被告人は退廷時も傍聴席を見ることなかった。手錠と腰縄つけられ、その後刑務官2人に付き添われ退廷した。

事件概要  A被告は2005年1月10日、被害者が自分の元交際相手と連絡を取っている嫉妬し、埼玉県入間市の被害者宅で被害者を刺殺したとされる。
報告者 匿名希望Bさん


戻る
inserted by FC2 system