裁判所・部 大阪高等裁判所・第五刑事部(A係)
事件番号 平成20年(う)1123号
事件名 殺人
被告名
担当判事 小倉正三(裁判長)芦高源(右陪席)飯畑正一郎(左陪席)
その他 検察官:河合文江
日付 2009.2.16 内容 初公判

 この日も寒い日であったが、大阪市北区西天満2丁目1番10号の大阪.裁判所庁舎では、傍聴券抽選会場に、事件関係者、警察関係者、マスコミ関係者、一般傍聴者らが列を作り、待機していた。なんとか「定員割れ」として無抽選で傍聴券が配布された。
 高裁3号法廷内では、法廷警備員の人が「すみません、法廷では帽子はお取りください」などと声を出していた。(察するに平均年齢は37歳くらいだったろうか)

廷吏事務官「開廷致しますので、携帯電話の電源、お切りください」
裁判長「被告人は、前に出てください。氏名などを先ず確かめます。名前は何と言いますか?」
被告人「Cです」
裁判長「生年月日はいつですか?」
被告人「昭和61年2月15日です」
(中略)
裁判長「職業は何ですか?」
被告人「生花店店員です」

裁判長「弁護人は、控訴趣意書陳述{刑事訴訟法389条参照}ということですが、事実誤認{刑事訴訟法382条参照}と量刑不当{刑事訴訟法381条参照}ということですね?」
主任弁護人「はい、その通り陳述を致します」
裁判長「検察官のご答弁は?」
河合文江検事「控訴には、いずれも理由がありません」
裁判長「そして、弁護人は、事実取り調べ請求書の通り、書証と証人を請求{刑事訴訟法393条参照}されると?」
主任弁護人「はい、弁1から3は、いずれもB事件の公判調書類でして、Bの被告人質問結果と、法医学者X1医師の原審証人尋問調書であります」
裁判長「検察官、書証についての御意見は?」
河合文江検事「弁2は、不同意ですが、弁1と弁3は同意します」
裁判長「では、弁2は、不同意なので却下して、同意のあった書証は採用します。あと、証人は、Bを請求ということですが、検察官の御意見は?」
河合文江検事「不必要です」
裁判長「では、証人は却下することにします」
裁判長「他に、何も異議{刑事訴訟法309条参照}とか含めて、ありませんね?」
主任弁護人「ハイ」
裁判長「では、これで終結して、次回は判決ということにしますが、4月14日(火)午前10時は如何ですか?」
主任弁護人「結構です」
裁判長「では、被告人、立って前に来なさい。そういうことで次回は4月14日の朝10時から控訴審の判決です。本日はこれで閉廷します」

 この間、僅か数分程度であったから、一般傍聴人からは「何だよ一体」という露骨な声が上がる等していた。
 裁判所の事務職員の人たちは「傍聴券を回収します」と声を掛けていた。

事件概要  被告は共犯の少年と共に、2007年2月23日、大阪府大阪市において鳶職の少年を木刀で殴った上、ミニバイクにくくりつけた上で淀川に沈め、殺害したとされる。
報告者 AFUSAKAさん


戻る
inserted by FC2 system