裁判所・部 大阪高等裁判所・第六刑事部(A係)
事件番号 平成19年(う)1790号
事件名 傷害致死、傷害
被告名
担当判事 森岡安廣(裁判長)松尾昭彦(右陪席)橋本一(左陪席)
日付 2008.9.17 内容 判決

 被告人に対する傷害致死、傷害被告事件につき、神戸地裁尼崎支部{旧合議体(渡辺壮、高松晃司、高島卓裁判官)}が平成19年11月に言い渡した無罪判決に、検察官から控訴が有ったから、当裁判所は審理を遂げ、次の通り判決する。

−主文−
 原判決を破棄する。被告人を懲役3年に処する。この判決が確定した日から4年間、その刑の執行を猶予する。

−理由の骨子−
第1:検察官の控訴趣意
 被告人が心神こう弱で有ることは我々も認めるが、一審が断定するような心神喪失は有り得ないから、逆転有罪だ。

第2:控訴理由についての判断
 そこで関係証拠を元に、当審での事実調べ、とりわけ本人質問・精神科医師の証人尋問によれば、検察官の控訴趣意は真実と認められ、これに反する原判決は、事実誤認を犯している。そこで、最後に量刑事情を検討するが、本件の全証拠を検討しても執行猶予が相当である(実刑は不相当)と認められる。
 よって、起訴状記載の犯罪事実を、刑法39条2項により、責任能力を限定した上で認定し、主文通りに判決する。

事件概要  被告は、2006年12月26日、兵庫県西宮市の自宅マンションで、母親を殴って死なせたとされる。
報告者 AFUSAKAさん


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