裁判所・部 大阪高等裁判所・第二刑事部
事件番号 平成19年(う)第1320号
事件名 殺人未遂(原審認定罪名:傷害)、非現住建造物等放火、銃砲刀剣類所持等取締法違反、器物損壊、現住建造物等放火
被告名
担当判事 島敏男(裁判長)小島正夫(右陪席)細谷泰暢(左陪席)
その他 書記官:川村美佐子
検察官:西浦広明
日付 2007.12.21 内容 判決

 実際に公判を傍聴した人によると、公判の要領は、以下のようなものだった、という。

−主文−
 本件控訴を棄却する。控訴審での未決のうち、60日を1審判決の刑に算入する。

−理由の要点−
 えー、控訴に当たって弁護人から主張されたのは大きくわけて3つございまして、一つは「被告人は放火なんて実行してない。だから無罪だ」というもの。二つ目は「仮に被告人が犯人だとしても心神こう弱状態だった」というもの。三つ目は「仮に完全有罪だとしても、懲役20年とした1審判決は重すぎる」というものでしたね。
 そこで以下、控訴審の判断でありますが、先ずは「無罪」主張についてでして、端的に言えば、一審判決の補足説明は正当であります。
 被告人の「自白調書」の内容は、客観的な証拠などと一致しており信用性が高いと認められますし、そもそも一審でも第5回期日までは、被告人は一連の連続放火事件の犯行を認めていたワケでありますから、被告人の犯行に「疑問」を差し挟む余地などないというべきです。
 そしてこの放火態様から、犯人が心神こう弱であったとはちょっと考えられませんし、信用性の高い「自白調書」などに照らしても、被告人が事件当時、そのような精神状態だったとは考えられないワケです。
 最後に量刑の点ですが、本件各犯行の、@罪質、A結果、B態様、C動機、などに照らしてみますと、被告人の刑事責任は誠に重大であり、とりわけ一審公判途中から不合理な弁解をしていることも含めて考えれば、一審判決の刑、これは「やむを得ない」というべきです。
 よって控訴については、すべて「理由なし」ということで、主文の通りの結論に我々三人は至ったわけであります。

 島判事はいつも通り、口語体風での宣告だったという。

事件概要  A被告は、2005年2月7日、兵庫県姫路市内の二カ所に放火し、1名を死亡させ、1名に重傷を負わせたとされる。
報告者 AFUSAKAさん[伝聞]


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