裁判所・部 大阪高等裁判所・第二刑事部
事件番号 平成19年(う)第1320号
事件名 殺人未遂(原審認定罪名:傷害)、非現住建造物等放火、銃砲刀剣類所持等取締法違反、器物損壊、現住建造物等放火
被告名
担当判事 島敏男(裁判長)小島正夫(右陪席)細谷泰暢(左陪席)
その他 書記官:川村美佐子
検察官:西浦広明
日付 2007.11.30 内容 初公判

 当日の午後1時半前、大阪の裁判所合同庁舎10階の高裁1号法廷では、時間になっても、被告人は姿を現さなかった。

裁判長「えーと、それでは始めますが、弁護人、被告人本人は不出頭ということで、宜しうございますナ?」
弁護人「はい、聞いております」
裁判長「ほいじゃ、控訴審ですから、早速始めることになりますが、コレは、今年の8月22日に、姫路の裁判所(注:神戸地裁姫路支部の刑事部合議係のこと)で、有罪・懲役20年の言い渡しが有った、ということですね。それで、弁護人は、控訴趣意書の通り陳述されますか?」
弁護人「はい、致します」
裁判長「これを拝見しますと、ポイントは大きく3つございまして、1つは、放火なんて被告人は実行してない。だから、無罪だ、というもの。2つ目は、それはそれとして、仮に被告人の犯行としても、心神こう弱だったんだ、というもの。3つ目が、完全有罪としても、1審の刑は重過ぎる___こういう主張であります。そこで、検察官のご意見は、どうでしょうか?」
検察官「控訴には、理由がない、と考えます」
裁判長「で、事実調べ請求書が出てますが、本人出頭せずですから、もう、被告人質問は撤回ですナ?」
弁護人「はい、然様です」
裁判長「で、鑑定請求についてのご意見は、検察官、どうなりますかな?」
検察官「必要性なし、と考えます」
 ここで、裁判長は、陪席裁判官と合議した。
裁判長「はい、それでは、コレはもう、必要性なし、として調べないことにします。ま、控訴審の審理はこの程度と致しまして、次回は判決ということで、日を決めましょうか」

 こうして次回期日は12月21日の午後と指定され、法廷は閉じられた。

事件概要  A被告は、2005年2月7日、兵庫県姫路市内の二カ所に放火し、1名を死亡させ、1名に重傷を負わせたとされる。
報告者 AFUSAKAさん


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