裁判所・部 大阪高等裁判所・第五刑事部C係
事件番号 平成19年(う)第37号
事件名 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年兵庫県条例第66号)違反
被告名
担当判事 片岡博(裁判長)飯畑正一郎(右陪席)中田幹人(左陪席)
日付 2007.7.3 内容 初公判

 この日も、近畿地方は暑い日であったが、大阪.裁判所合同庁舎10階の高裁3号法廷では、控訴審初公判なのに、開廷表の「事件番号」が古い(7月なのに、2桁台の数字)ことに注目してか、一般傍聴者が10名くらい集まっていた。
 午後2時前になると、弁護人、付き添いの司法修習生女性と共にA被告が入廷し、着席した。時間丁度になると、裁判長ら3判事が入廷した。

裁判長「では、時間が参りましたので始めますが、最初に、氏名などを確認することに致します。被告人は、前に立って貰えますか」
 A被告は、起立して、陳述台の前に進み出て、裁判長による人物特定の為の質問(いわゆる人定質問)に応じた。人定質問が終わると、裁判長は、被告人に着席を指示した。

裁判長「それでは、被告人に対する,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反、これは、昭和38年兵庫県条例第66号ですが、この被告事件について、控訴審の、審理を始めます。それで、検察官から控訴趣意書が出されていますが、この通り、事実誤認という陳述をされますか?」
検察官「はい、陳述を致します」
裁判長「これに対しては、弁護人、答弁書の通り、陳述されるわけでしょうか?」
弁護人「はい、そのとおりです」
 続いて、事実調べの手続きに移った。
裁判長「ところで、検察官からは、すでに、事実取り調べ請求書が出されていますが、この通り、証拠請求をされるわけですね?」
検察官「はい、そのとおりであります」
裁判長「これについての、弁護人のご意見は如何でしょうか?」
弁護人「書証、いずれも不同意です」
裁判長「では、検察官は、これらの取り扱いを、どうなさいますか?」
検察官「検1号については、一応撤回するものの、証人X1を、代わりに申請します」
裁判長「証人申請について、弁護人のご意見は、どうなりますか?」
弁護人「不必要、と考えます」
 ここで、裁判長は、その場で、飯畑判事と中田判事と簡単に協議した。
裁判長「それでは、証人請求についての、当裁判所の判断を示しますが、X1証人については、採用とします」
 この証拠決定について、弁護人は、刑事訴訟法上の異議申し立ては、しなかった。
裁判長「ところで、検察官は、他の書証は、どうなさいますか?」
検察官「はい、いずれも、刑事訴訟法323条書面として,再請求いたします」
 裁判長は、これらの書類につき、弁護人の証拠意見を再度、聞いたうえ、次回以降に、これらの書証の証拠決定をすると告げ、次回期日の調整を、法曹三者で行った。
裁判長「それでは、被告人も聞いてください。次回は、9月4日、午後1時30分から、この法廷で30分ないし45分程度、X1証人を調べることにします。本日は、これで閉廷します」

原審判決全文
事件概要  A被告は、2006年3月8日、兵庫県内を走行中の新幹線車内で、女性の胸を触ったとされる。
報告者 AFUSAKAさん


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