裁判所・部 | 大阪高等裁判所・第五刑事部 | ||
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事件番号 | 平成16年(う)第1845号 | ||
事件名 | 住居侵入、強盗殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、強盗殺人未遂、窃盗未遂、現住建造物等放火、建造物侵入、窃盗 | ||
被告名 | A | ||
担当判事 | 片岡博(裁判長)石川恭司(右陪席)浅見健次郎(左陪席) | ||
日付 | 2005.12.20 | 内容 | 弁論 |
被告人は口をV字型に歪めて入廷し、弁護人の弁論が始まる。 −弁護人の弁論− 検察官の弁論は、極端な独自の判断に基づくものであり訴訟手続き違反である。これは検察官が提出した控訴趣意書や原審での証拠調べのレベルすら超えたものである。 bさんを最初から殺そうとしていたとか、異常者の犯行に見せかけるためaさんの臀部を包丁で突き刺したという事実はなく、予想に反して咄嗟に殺害してしまった偶発的な犯行である。 また死刑選択において被害者の数を重要なものとするのは当然で、原審の評価に誤りはない。州知事が死刑囚の恩赦をしたイリノイ州でも、2名以上被害者を出していることを死刑判決の前提にしており、その普遍性が伺われる。 bさんの状況だが、主治医の判断では認知症が進んでおり自宅で生活するのは無理だが、健康状態に問題はなく、検察官が言う「最低限の文化的生活しかできず人間らしい生活を送っていない」というのは同人を冒涜している。むしろこのような災厄に見舞われながらも、未だ生き続けていることはまさに天が与えたものである。 被告人の反省の念だが、被告人の陳述を通して裁判所も看取してくれたと考える。 確かに遺族に対してことわざを引用した無礼な手紙を出したこともあったが、今では自分がまずかったと反省している。 また傍聴席の遺族に失礼な態度で臨んでいるという指摘は、被告人は極端な近視で、眼鏡を外してそのまま法廷に来ているからであり当たらない。 確かに証人のTさんに対するモノの言い方には無礼な面もあったが、その態度はまずかったと反省している。 無期懲役の判決を受けて、遺族の割り切れない気持ちは理解できるが、被告人が育った中国の環境や、留学ブームのなかで高い学費を払い続けなければならないことなど、被告人の性格の他にも大きな問題があることは分かってもらえたのではないか。こうして見ると原判決は正当と言える。 ここで中国語の通訳が入って控訴審は結審し、判決は3月9日14時30分に言い渡される。 | |||
事件概要 |
A被告は強盗目的で以下の犯罪を犯したとされる。 1:2003年1月15日、京都府京都市伏見区でアルバイトの女性を殺害。 2:同日同区で老女に重傷を負わせた。 |
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報告者 | insectさん |