裁判所・部 大阪地方裁判所・第四刑事部合議係
事件番号 平成20年(わ)第2245号等
事件名 住居侵入、強姦、強盗、強盗未遂、強盗強姦、強姦致傷
被告名
担当判事 細井正弘(裁判長)秋田志保(右陪席)池上弘(左陪席)
その他 弁護人:下村忠利、他1
日付 2008.8.14 内容 証拠調べ

 今回は連続強姦事件の4件目の起訴にかかる公訴事実の証拠整理が行われた。
 警察官2名に挟まれた被告人は、ノーネクタイのスーツ姿で長身で痩せ型の色白の男で、頬がやや広い。

 7月9日起訴状の強盗強姦、住居侵入の事案で被害者特定事項秘匿の申し出には双方が「異議ありません」と同意し、これからは被害者Dと呼ばれることになった。
 前回の3件目の起訴にかかる検察官の証拠請求のうち、弁護人は「甲25〜27号証は同意、甲28〜38号証は必要であるということならば同意、甲39号証は留保、乙11〜13号証は同意」との意見を述べた。
検察官「いや甲35号証なんか被害者の口封じの状況で、情状に物凄く影響すると思います!」
裁判長「まあ同意のあった部分だけ要旨の告知を」

○要旨の告知
・本件被害者Cからの告訴調書
・本件犯行の被害状況で、少なくとも5万円を奪われた
・被害者の警察官調書で、事件後PTSDや不眠症、フラッシュバックになった
・領置調書
・被害者の下腹部に残された唾液状のものをガーゼで取り、それが被告人のDNAと一致したこと
・投棄したデジタルカメラ内に保存されていたものをプリントアウトしたもので、被害者の裸体や献血手帳などが写っている
・現場指紋を分析する調書
・乙号証は被告人の供述調書で犯行動機等は冒頭陳述で述べたとおりであること

裁判長「これは裁判員裁判の対象になるので、公判前整理手続きの申し出があったようですが、追起訴は続くのでしょうか」
検察官「まだかなりあるように聞いています。逮捕事実は全て強盗強姦なのですが、強盗強姦で起訴できるものはそれを維持して、それが難しい事案は強盗と強姦で分けて起訴しています」

 1、2、3の事件は期日間整理手続きを、4、5の事件は公判前整理手続きに付することが、弁護人も同意して決定された。
 検察官の話では警察署に留置されている被告人は1ヶ月おきに逮捕されている状態だという。
 また被害者の下腹部に残された唾液のDNAが被告人の一致したことは全ての被害者の事件に共通するといい、追起訴が終わると一括して拡張請求すると検察官は述べた。

 裁判長は期日外で争点を絞っていくことや、出頭を希望すれば出頭できること、期日は追って指定することを被告人に説明して閉廷となった。傍聴人の話だと次回の期日は当分先になる見込みだという。
 被告人は検察官と弁護人に丁寧に頭を下げて留置所に戻っていった

報告者 insectさん


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