裁判所・部 大阪地方裁判所・第七刑事部単独2係
事件番号 平成20年(わ)第3319号等
事件名 恐喝未遂
被告名
担当判事 新阜真由美(裁判官)
日付 2008.8.12 内容 初公判

 単独係の法廷は広く事件が報道されたからというよりは、団体傍聴の中学生が中心で満席状態であった。
 被告人の両親らしき人も来ていた。
 被告人はまだ捜査が続いているので、中年の男性刑事と背の低い女性刑事に連れられて留置所から来ており、ホストらしい感じのルックスと茶髪で長身の痩せているものの筋肉質な男性だった。警察官は刑務官に比べて手錠等の拘束を解くのに時間がかかるが、手錠が見られないよう布を被せる配慮をしてくれる。

生年月日・・・昭和59年10月13日
本籍地・・・岡山県美作市
現住所・・・大阪府大阪市(同棲している彼女の家で今後もそこに住む予定)
職業・・・ホスト

 6月18日付けで恐喝未遂、8月1日付けで恐喝の訴追があったが、本日の審理は恐喝未遂の事件だけ。

−起訴状朗読−
 被告人は市原聖也と共謀のうえ、あらかじめディスプレイが破損してある携帯電話を持って、わざと人にぶつかって落下した衝撃で破損したなどとして弁償金を払わせることにして、大阪市北区御堂筋でa当時21歳に因縁をつけ、液晶画面が壊れたとしてエスカレーターの通路で、こもごも「携帯壊れたやんけ。嫁の親父に買ってもらったんや。嫁の親父はヤクザなんや。いまさら買い換えてほしいとは言われへんやろ。9万円払えや。これは払わなあかんやろ」などと言って、いかなる危害をもaに加えかねないものと畏怖・困惑させて、現金を脅し取ろうとした。
 aが警察に駆けつけ、被告人らは逮捕された。

 黙秘権の説明のあと、罪状認否で被告人は「間違いないです」と認めたが、起訴状の脅迫の言葉のうち、被告人が言ったのは「これは払わなあかんやろ」だけで他は共犯が言ったと主張した。

−冒頭陳述−
 被告人の身上・経歴であるが、被告人は兵庫県で出生して、高校を中退後は職を転々としていた。
 経歴としてはホストとして稼動していた。
 被告人は離婚歴があり、平成17年9月には窃盗未遂で懲役1年3年間執行猶予に処せられている。
 働いてるホストクラブの同僚であるCや市原聖也とともにシノギと称して金銭を脅し取る犯行を繰り返していた。2人1組でわざと携帯電話を落として弁償金名目に金銭を脅し取る手口だった。
 平成20年2月5日「シノギにいこうか」と大阪駅付近で通行人を物色して、試験のため大学に向かっていたaに狙いをつけ、市原がaにぶつかって被告人が「黙っていくんか」と言って2人でaを囲い「お兄さんにぶつかったの見とったからな。今から一緒にドコモショップにいこか」と言い、aが「大学の試験があるから」と答えると「そんなん関係ない。一緒についてこい」「いまさら買い換えてほしいとは言われへんから9万円払え」と言い、一旦aがその場を去って曽根崎警察署に駆け込まれた。以上の事実を立証するため証拠等関係カード記載の証拠を請求します。

−要旨の告知−
・今回被害に遭ったaの被害申告で平成20年2月5日にお金を取られそうになったというもの
・被害者の供述調書
・a立会いのもとの実況見分調書
・本件犯行で使用されたディスプレイが割れた携帯電話
・共犯の市原聖也の供述調書で被告人と知り合った経緯やホストクラブの仲間とシノギと称して路上恐喝を繰り返すようになった経緯など
・被告人の身上・経歴や供述調書
・前科・前歴の関係で平成17年9月30日に神戸地裁で窃盗未遂の罪で執行猶予付きの判決を受けたこと

検察官「さらに追起訴があり同種事犯で9月上旬を予定しています。追起訴は続く可能性があります」

 裁判官は次回を9月9日に指定して、この日の審理は終わった。

 被告人は警察官とともに留置所に引き上げていった。

事件概要  被告人は共犯と共に、2008年2月5日、大阪府大阪市において男性に対して恐喝を行ったが、男性が警察署に逃げたため、未遂となったとされる。
報告者 insectさん


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