裁判所・部 大阪地方裁判所・第五刑事部
事件番号 平成17年(わ)第4842号等
事件名 住居侵入、強盗殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、強盗
被告名 大橋健治
担当判事 中川博之(裁判長)入子光臣(右陪席)塩田扶友(左陪席)
その他 検察官:長谷透
日付 2006.2.6 内容 証拠調べ

 傍聴人は私を含めて12人しかいなかった。
 被告は水色のシャツにスーツ姿だった。
 この日は、京都地裁に起訴された、窃盗及び住居侵入の追起訴だった。

−起訴状−
・平成17年11月15日付:窃盗目的で、平成17年5月13日 京都市伏見区で住宅に侵入し、現金1000円入りの小銭入れ(時価100円相当)を窃取した。
・平成17年12月2日付:窃盗目的で平成17年5月21日に住宅に侵入し、現金51000円、財布(時価1000円相当)及び国民健康保険被保険者証を窃取した。
 罪名及び罰条は窃盗と住居侵入が示された。
 被告は全面的に認めて、弁護人も同意した。

−証拠調べ−
 被告人は5月12日に伏見区で500円を強奪したが、食品購入で使い果たしてしまった。その日、内妻と共に後払いのホテルに宿泊した。翌13日、その支払金と生活費を得るために内妻をホテルに残し、バール、手袋、ガムテープ及び果物ナイフを所持して盗みをする家を物色した。
 伏見区にあった被害者の自宅が、塀に囲まれ外から見えにくくなっているのを発見し、チャイムを鳴らして留守を確認すると、南側の応接間の窓ガラスにガムテープを貼り、バールで叩き割って侵入。1階を物色し、台所のレンジ台の上にあった小銭入れを窃取後、2階を物色しようとしたが、被害者の長女に見つかり逃走。その後、被害者宅で盗んだ現金が少なかった為、近鉄電車竹田駅から奈良方面に向かい、向島駅で下車し、そして10万円を盗んだ。
 被告人は5月21日に再びホテルの支払いに窮し、窃盗目的で○○(場所)を物色していたとき、被害者宅が塀に囲まれ中が見えにくくなっているのを発見。チャイムを鳴らし留守を確認すると、1階南側客間の窓ガラスにガムテープを貼りバールで叩き割り、クレセント錠を外し侵入。台所などから現金計51000円、財布、国民健康保険被保険者証を窃取した。その後、その保険証を使用し、腕時計などを質入した。

 続いて証拠が示された。

○11月15日付
・甲67・68(被害届と被害者の供述調書)
要旨:私が12時20分頃帰宅すると、長女から見知らぬ男が入ってきたと聞かされ、調べてみると1階の応接間のガラスが割れ、室内が荒らされて台所から小銭入れが無くなっていた。犯人を厳重に処罰してほしい。
・甲69・70(被害者の長女の供述調書)
要旨:11時頃自分の部屋でテレビを見ていたら、部屋の扉が突然すぅっと開き、見知らぬ男の人と目が合った。そうしたら、直ぐに出ていった。犯人は身長165〜170で中肉、白髪で眼鏡をかけていた。
・甲71・72(被害現場の写真)
 被告人が使用した押収済みのガラスのついたガムテープ及び物色された室内の写真。
・甲73・74(甲71・72記載のガムテープの鑑識結果)
 テープにあった指紋が被告人の母指及び中指の指紋と一致した。

○12月2日付
・甲75〜77(被害届と被害者の長女の供述調書)
要旨:40分程買い物に行き、帰ってみると客間のガラスが割れ、現金などがなくなっていた。
・甲78(被害者の調書)
要旨:悪質極まりない犯罪で厳罰に処してほしい。
・甲79〜81(被害現場の写真)
 被害者方の様子、残されていたガムテープ、現金を抜いた封筒及びその他開けられた引出しの写真。
・甲82・83(ガムテープ及び封筒の鑑識結果)
 左手の母指及び示指と一致した。
・甲84〜86(窃取された保険証に関する内容)
・甲87(質入の裏付け)
 6月17日から7月11日に京都、名古屋、三重で保険証を使い腕時計や指輪などの質入が確認された。
・乙46〜53(犯行経緯及び被告人の供述調書)

弁護人は被告人質問を要請した。

事件概要  大橋被告は、強盗目的で以下の事件を起こしたとされる。
1:2005年4月27日、岐阜県揖斐川町で、パート従業員を殺害。
2:2005年5月11日、大阪府大阪市旭区のマンションで、主婦を殺害。
報告者 指宿さん


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