裁判所・部 神戸地方裁判所・第四刑事部
事件番号 平成16年(わ)第39号
事件名 強盗殺人、窃盗
被告名
担当判事 笹野明義(裁判長)佐茂剛(右陪席)小山裕子(左陪席)
その他 検察官:藤本
日付 2006.1.12 内容 証拠調べ、被告人質問、論告求刑

 被告人は神経質そうな威圧感のある男性だった。中肉中背でガッチリ、鼻に黒子がある。やや顔を紅潮させていた。

 開廷されると、検察官が追加で証拠請求し、弁護人も同意。それは犯行に用いられた黒い電動ガンだった。
検察官「この電動ガンは犯行に使った、あなたのものに間違いないですか」
被告人「間違いないです」
検察官「もうこれはいらないですね」
被告人「はい」

 次に弁護人が裁判長に若干の被告人質問を申請して、許可される。
弁護人「今回の事件で、認めている件と認めていない件があるけど、あなたが関与したことは間違いないのですか」
被告人「間違いありません」
弁護人「なぜこのような事件を起こしたと思っていますか」
被告人「一言では言い切れないですが、私の人間の弱さや、回りの人間の言葉に誘われるがままだったことがあります。片足を入れたつもりが両足になって、そのまま首まで漬かってしまい、抜けられなかったです。その結果ここに座っていると思います」
弁護人「あなたは前科もあるし、『反省している』とその度ごとに言っている。そのことはどう思いますか」
被告人「取り返しのつかないことをしてしまいましたし、生涯かけて償うしかないです」
弁護人「あなたは取り返しがつかないと言っていますが、今回の被害者の方々は何かあなたに悪いことをしたのですか」
被告人「いえ、何も罪はありません。心から申し訳ない気持ちでいっぱいです」
弁護人「前の事件のこととか思い出せなかったのですか」
被告人「多少後ろめたい気持ちがあったのですが、やってしまいました」
弁護人「これまでも『反省している』と言っていますが、今の反省はこれまでと一緒で、少し経ったら『運が悪かった』と思うようになるのではないですか」
被告人「少年時に重大な事件を引き起こしたときは、自分に甘え、世間に甘え、後先のことを考えず行動していました。今回はそれとは違って、犯罪を意識して、『悪いことやってんな』という思いがありながらやってしまいました」
弁護人「あなたには支えてくれる人はいるのですか」
被告人「私には両親や弟がいます。それぞれ私が獄中にいるときに離婚して、それぞれ子どももいます。弟も一人で仕事をしています。また私に面会や差し入れ、手紙で支えてくれる女性もいます。2度とこのようなことを起こしたくないという気持ちでいっぱいです」
弁護人「でもあなたの家族は情状証人として呼んでも協力してくれない。そのことはどう思っていますか」
被告人「仕方がないです。両親は今回のことを知らないと思います。弟のY1の調書によると、父や脳梗塞で、母は状態もとても悪いといいます。また弟は私を兄として認知していません」
弁護人「弟さんと別れたのはいつですか」
被告人「弟と別れたのは、弟が小6で私が高校生のときで、25年間会っていません。弟は『またやりおった、こいつは。堪忍してくれ』という思いでしょう」
弁護人「手紙や差し入れをしてくれる女性がいるということだけども、どのような気持ちですか」
被告人「はっきり言ってありがたいの一言に尽きます。その人のためにも更生を誓って、今回の一連の事件を償いたいです」
弁護人「あなたがその女性に対する気持ち以上に、遺族が被害者のことを考えていたことは分かっていますね」
被告人「はい」
検察官「最後に弟と連絡を取り合ったのはいつですか」
被告人「私が所帯を持ったときです」
検察官「では両親と最後に連絡を取ったのはいつですか」
被告人「獄中、17歳のときです」
裁判長「どんなことで心境が変化したのですか」
被告人「弟の調書は私を批判する部分でいっぱいでしたが、その弟が裁判の傍聴に行くと言ってくれたことで、こんな境遇でも私のことを思ってくれる人がいるんだなと思いました」

−検察官の論告−
 本件各公訴事実は公判廷で取り調べ済みの関係各証拠により証明十分である。
 被告人は12月10日の強盗事件で、「殺すぞ」とは言っていないと話しているが、これはそもそも強盗の事実を争うものではない。
 争点は西宮事件と猪名川事件で、被告人は被害者に暴行していないとして関与を否認している。弁護人もこれに添う主張をしているので以下検討する。
 西宮事件は青果店に男性Y3、Y4が「携帯を忘れた」と言って店に入り、「殺すぞ」「テープ、テープ!」などと言いながら、固く羽交い締めにしたものである。だが被害者には衝撃的な事件だったため、当時の鮮烈な記憶が保持されている。男性Y3、Y4がいて、途中から片言の日本語に変わっていったと証言していて、耳からの音声で男性Y3、Y4と区別したのは合理的である。
 被告人は捜査段階では認めていたのに、当公判廷では「何も知らなかった」「取調べに妥協した」などと変遷させたのであり、公判廷での供述は信用できない。
 次に猪名川事件であるが、Dから「ええ儲け話がある。力のあるやつを紹介してくれ」との提案があり、Cを介して犯行グループと知り合った。そしてDが情報提供役になって、金融会社や養護施設などで窃盗に及んでいたが、取り分の大半を実行行為をしていないDが取るので分配に不満を持った。
 被告人らはDと手を切ったが、情報提供役がいないので、情報の入手が困難になり、自分たちが知っているCの親類宅などで犯行に及んだが、目ぼしい成果を上げることはできなかった。
 被告人は当時交際していた女性から堕胎手術代を要求されて金に困っており、Bは「相当多額の預貯金があり、一人暮らし」である知人のMのことを被告人に言った。被告人は「自分一人で押し込むので、(共犯者は)構わない」と言って、BからM宅の説明を受けて、M宅に行ったが、Mが不在だったので翌日実行することに決めた。ところがその日被告人は単身で入ることに躊躇し、共犯者を求めたが、Bは被害者と知人であったことから無理で、BはCを執拗に呼び出し、Cも渋々承諾した。
 そしてその翌日、被告人は被害者宅に侵入し、居間に座っていた被害者を引き倒し、両手拳で殴打して、被害者の腕を後ろ手に捩じ上げ、被告人に指示されたCは被害者を緊縛した。被告人は被害者をフライパンで殴打し、顎を持ち上げてガムテープで縛り、10数回殴りつけた。その後被害者の足を持って引き摺り、乱暴な口調でキャッシュカードの暗証番号を聞いた。被告人はCに「もう出てよろしいで」と言い、Cは奪ったキャッシュカードとともに、マジェスタを止めてあったBのところに戻った。それから被害者から暗証番号を聞きだし、Bに「もう出ました。農協のところで待っててください」と言って、奪ったキャッシュカードを使って農協や池田銀行で預金を引き出した。
 上記のように3名で共謀して、強盗に及び、預貯金の窃盗に及んだものである。
 被告人は全面否認しているが、CやBの供述は、強盗致死という遥かに重い罪の問われることも予想されるうえで、知人を死なせてしまった自責の念から根負けしたのであって、臨場感がある。
 Bによると被告人は「パッチン言わせますわ」などと言っていたといい、Bの供述は実際体験したものとして、具体的で臨場感に富んでいる。
 Cにしても「Bから呼び出されて断ったが、あまりにもしつこいので、渋々腰を上げた」「あとで捕まろうが知りませんでと言った」と供述しており、しつこさに負け、犯行に及んだ場面をリアルに話している。
 Cによると、被告人は被害者の腕を捩じ上げ「こうしたら折れる」などと言っていたといい、その場で現に見たからこその臨場感がある。
 被害者の死体には複数の打撲の跡が認められ、その死体の上記損傷は共犯者が供述した具体的態様と符合している。
 また被告人が当時着ていたジーパンには血痕があり、それはDNA鑑定で被害者のものと一致した。
 Cによると被告人は「Mを緊縛するまでフォローすれば、あとは出ていい」と言ったといい、共犯者には自身も重罪に問われているなか、被告人を陥れようとしたり、他人を巻き込んで自己の責任を軽減する虚偽の物語を作る理由がないので、供述の信用性は高く、被告人の公判供述は甚だ不自然である。
 それにこれまでの強盗事件で常に実行犯となっていた被告人が、猪名川事件のみ外で待っていたはずがない。
 被告人が言うような、Bが被害者と知人であるのに、家に入ったことも考えられないのであり、犯行当日の被告人の供述は不合理かつ不自然であり、信用性がない。
 Mの死因は頸部圧迫ではなく鼻孔窒息で、束縛されて呼吸運動ができずに体力が消耗し、死に至ったことが明らかになっている。現にMの遺体を解剖した、経験豊富な鑑定人も、頸部圧迫の急性窒息死とは考えられないので、両足を交差した状態で緊縛されたうえに頸部を圧迫されて、うつ伏せの状態のまま鼻孔閉塞から脱せず死亡した可能性が高いと証言している。被告人の頸部を絞める行為が、被害者の死因に最も影響を与えたのあり、被害者への殺意は明らかに認められる。Mの頸部は、舌骨や甲状軟骨の骨折を生じさせるほどの力で局所的に圧迫されたのであり、それは相手が座ったままでは無理で、首が固定された状態で絞められたことを示している。頸部への攻撃が致命傷になるかもしれないほど、頸部が身体の枢要部であるのは世間一般の常識であり、被告人もそれは認識していたはずであり、相手が死に至ることを予想していなかったなどということはあり得ない。首を絞めたのは2,3分以内の短時間に過ぎないだろうという予測は、殺意の強固さには関係するが、殺意の存在自体を左右するものではない。むしろ首に手をかけられたら誰もが抵抗するものであり、それで瞬間的に手を離したというのは常識的に考え難いものがある。被害者は体に顕著な変調を来たしていて、被告人は第三者を装って救助の電話をかけることもできたのに、救命行為を一切講じていない。
 また被告人が殺意を形成する動機として、被害者がなかなか暗証番号を言わないので激高したことが挙げられる。というのも被告人は当時交際していたY2から堕胎費用を要求されており、いつも携帯でY2に怒鳴っていた状態だった。
 被害者の予想外の抵抗に「何が抵抗無いやねん、ごっつ力ある」「嘘の(暗証)番号言いよった。頑張ります」などとBに電話しており、暗証番号の聞き出しに被告人が難儀していたことが分かる。これに対し被告人が激高したことが容易に想像され、Cが退出するとき見なかった血痕があり、被告人による激しい暴行が予想される。これまでの強盗事件では緊縛も被害者が自力で解けるくらいだったが、本件は抵抗したMに、Cが退出したあともガムテープを巻きつけている。
 被告人は思い通りにならないことがあると、短期でイライラしやすく、気にいらないことがあると暴力を振るう性格であり、交際相手のY2を以前ホテルで暴行し、全治1ヶ月の怪我を負わせた。このことについては共犯者も「二重人格ではないかと思うほど、瞬時に人格が変わる。特にお金のことになると態度が変わる」と証言しており、Mの予想外の抵抗に、被告人が従前以上に怒ったのは容易に分かる。
 またMの頸部圧迫は、キャッシュカードの暗証番号を聞きだした後になされたと認められる。なぜなら暗証番号を聞き出したら、用済みのMの命を慮る必要がないからだ。被告人はMの頸部を圧迫したあと、そのまま放置して逃走した。Cも「斎藤(Aのことを指す)がムチャクチャやっとるわ」と言っており、Mをより一層危機的な状況に追い込んでいるのであり、「全く死亡してしまうことは考えなかった」ということはあり得ず、被告人はMの死亡の危険性を認識していた。その後M死亡のニュースに、Bから「おのおっさんや!」と言われたときに、被告人は「そうでっか。でも殺すまではやってまへんで」とまるで他人事のようだった。これまでの検討から、被告人にはMへの殺意が認められる。
 続いて情状であるが、被告人はDやBらと犯罪グループを形成し、各地で窃盗や強盗を繰り返し、その結果3名に傷害を負わせ、1名を死亡させたものである。
 被告人の罪責の中心になるのは、猪名川事件であるが、これは一連の事件の流れのなかで行われたものである。
 被告人は前刑で服役して出所後も定職に就かず、複数の女性と交際し、Y2と同居するも無計画で派手な金遣いをしていた。そして金に困って安易に犯行に及んでおり、その身勝手な動機に酌量の余地はない。
 被告人は共犯者とともに13件の強盗や窃盗に及んでおり、公訴事実以外にも5件、他に猪名川周辺で5件の犯罪行為をしており、実行役として自ら家屋に侵入し、実行に移していた。狙いを付けた家を下見するなど、各犯行の計画性は顕著で、犯行ができなくなったときでも若干計画を練り直し、何とか実行させていた。強盗は家に侵入し、家人らにいきなり凶器を突きつけ、顔面や両手足などを緊縛して金を奪うという極めて危険な犯行態様である。いずれも女性や高齢者を狙っており、弱者を食い物にしている。
 被告人は、ある事件では「ご主人の仏壇にお線香をあげさせてほしい」と言って家に侵入し、老女にモデルガンを突きつけて金を要求したり、「撃つなよ、撃つなよ」などと言って恐怖心を煽った。
 一連の犯行のなかでも猪名川事件は特に残虐な犯行で、被害者を引き倒し、その腹部を足で踏みつけ、Cに「はよ巻け」と緊縛を指示し、「こうしたら折れるんや」と被害者の手足を後ろ手に曲げて、フライパンの縁で殴りつけた。そして完全に被害者の自由を奪ったのちに、足を持って和室まで引きずり、さらに暴行を加えたのであり、被害者に重大な苦痛をもたらした残虐な態様である。まさに他人の命を虫けらのように潰すような、血の通った人間とは思えないほどの戦慄の所業である。Mは遺族をして「まるでミイラのようだった」と言わしめるような無残な姿で発見された。
 Mは約22年間インキ会社で真面目に働き、スナックなどに行って歓談することを楽しみにして、慎ましながらも平穏な生活を送っていたのである。それなのに押し入った被告人らから暴行を受け、Mの遺体には全身に多数の打撲擦過傷があった。
 Mは犯行の最中、「これから何をされるのだろう」という恐怖感や、意識が朦朧とするなかで「何でこんな目に」といった絶望感を抱いていたに違いないのであり、察するに余りある。
 他の強盗事件の被害者であるが、ある事件の被害者は事件のことを思い出すとカーッとなって動悸が激しくなり、「何で私が玄関を開けたのだろう」と自分自身を激しく責め、精神的に不安定になり、3年経った今でも、一人ではインターフォンの応答ができない状態にある。
 また被告人が「水道局の者だ」と言って、公務員を騙って家に侵入する暴挙を敢行した事件の被害者は、誰を見ても強盗なんだと考えるようになり、現在でも宅配便の受け取りなどでガレージを開けるときに、同様の不安を隠せないでいる。
 他の事件でも一定の差こそあれ、被害者に深刻な影響を与えていて、これらの被害者には何の落ち度もない。
 被告人は一連の犯行で合計2583万円もの被害が出ており、共犯者との間でも多くの取り分を得ている。被害額には修繕費用や補強費用もさらに相当出る。
 強盗事件の被害者は
「犯人に『警察に言ったら殺す』と言われました。犯人はまだ若いので、出てきたらまた繰り返すに違いありません」
「本当に殺されてしまうと思い、震え上がりました」
「(被害に遭った)2名の従業員は『絶対殺されると思った』と言っています」
「老夫婦2人暮らしの家に入り込んで、足が不自由な主人に刃物を突きつけた犯人は血も涙もありません。主人がその後死んで、同じことを繰り返すでしょうから不安です」

 猪名川事件の遺族は
「こんな残虐なことをできる人間がいるのか。どんな言い訳も許しません。敏晴の死を金と引き換えにしました。障害者でもあった敏晴を殺す必要などあるわけがありません。敏晴には弁解をする機会すら与えられませんでした。下手な弁解で犯人の刑が軽くなることは許しません」
と話しており、とくに被害者の妹は
「今でも事件のことは鮮やかに覚えています。こういう危険な人を簡単に出すと、第2、第3の私たちのように悲しむ被害者が出ます。絶対に出せないで下さい」
と話している。
 遺族のこれらの警告は、社会にとっても同じであり、被告人が将来社会復帰する可能性を残す量刑を選択することは、社会が求めていない。
 自分の思い通りにならないと激高し、短絡的に殺害した、殺害行為の主犯であり、どの事件でも実行犯として犯行に及んだ。女性事務員の首筋にナイフを突きつけたり、女性の後頭部を持ってコンクリートの床に押し付けたり、まさに一連の犯行を通しても主犯格であったと言える。
 各強盗事案は社会の治安に対する不信感を著しく増大させたもので、単身で暮らす高齢者に多大な恐怖と不安を味わわせたのであり、厳罰をもって臨むべきである。
 被告人には反省の念が微塵もなく、その犯罪性向は極めて深刻である。
 被告人は猪名川事件について不合理な弁解に終始し、暴行一切を否認してBらに責任を転嫁しているのであり、反省の念が皆無である。
 また死者を出した猪名川事件のあとも、従前のように窃盗に及んでいて、罪悪感が感じられない。
 被告人は17歳のとき、折り畳み式ナイフを持って老女宅に侵入し、老女が大きな声を上げたので足蹴にしたあと、言うことを聞かないので、清涼飲料水の空瓶で殴り殺した強盗殺人、これを皮切りに、助走をつけて老人に跳び蹴りを喰らわせて金を奪うなどした強盗傷人を繰り返して懲役12年に処せられたのであり、社会的弱者を狙う傾向は出所してからも変わっていない。
 その刑に服した後も自堕落な生活を続け、弱者を狙い、「逆らうのなら殺害するのもやむをえない」という考えのもと犯行を繰り返したのであり、再犯の危険性は大である。
 そもそも前回の強盗殺人等の判決で、実際は無期懲役だが少年だから減軽したと書かれており、その判決も今回の犯行を思いとどまらせる契機にはならなかった。
 被告人は19〜28歳まで服役したあと、30歳で恐喝事件を起こし、31〜33歳まで服役しており、39年の人生のうち15年近くを矯正施設で過ごしている。高齢での社会復帰は、若年の段階での社会復帰に比べて困難であるのに、その若年での更生の機会を無に帰させたのである。再犯も必至である。このように被告人には矯正など望めるはずもなく、刑事責任は重大であり、被告人にとって有利な情状を斟酌しても、強盗殺人罪の下限である無期懲役を回避する事情はない。
 よって求刑であるが、被告人を無期懲役に処し、電動ガンを没収するのが相当である。

 傍聴席には遺族関係者らしき夫妻もいて、検察官が「私も良い結果になることを祈っています」と声をかけていた。

事件概要  A被告は他2名と共に、2003年9月5日、兵庫県猪名川町の無職男性を強盗目的で殺害したとされる。
 3被告はいずれも、2004年11月20日までに、別の強盗で逮捕された。
報告者 insectさん


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